ナンバーを紛失・毀損すると弁償金がかかります

更新日:2021年04月15日

市税条例第94条第8項に基づき、標識を紛失・毀損した場合、直ちにその旨を届け出て、再交付を受ける必要があります。この場合において、弁償金として200円が必要となります。

また、廃車手続きの際にも紛失・毀損等により標識を返納できない場合、弁償金として200円が必要となります。

※警察へ盗難届をされた場合、盗難届の受理番号、警察署名、提出日を確認させていただくことで弁償金の負担はありません。

 

標識再交付をする場合の持ち物

【窓口のみ】

身分証明書+標識交付申請書+弁償金

 

廃車をする場合の持ち物

【窓口の場合】

身分証明書+廃車申告書+弁償金

【郵送の場合】

・郵便局にて定額小為替(200円分)を購入していただき、廃車申告書と同封してお送りください。

※現金や切手同封での受付はできません。

・領収書と廃車申告受付書を返信しますので、返信用切手を貼り、宛先を記載した返信用封筒を同封してください。

 

定額小為替について(ゆうちょ銀行外部リンク)

 

 

 

 

お問い合わせ

市民税課
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電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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