ナンバーを紛失・毀損すると弁償金がかかります
更新日:2025年03月28日
市税条例第94条第8項に基づき、標識を紛失・毀損した場合、直ちにその旨を届け出て、再交付を受ける必要があります。この場合において、弁償金として200円が必要となります。
また、廃車手続きの際にも紛失・毀損等により標識を返納できない場合、弁償金として200円が必要となります。
※警察へ盗難届をされた場合、盗難届の受理番号、警察署名、提出日を確認させていただくことで弁償金の負担はありません。
標識再交付をする場合の持ち物
【窓口のみ】
身分証明書+標識交付申請書+弁償金
廃車をする場合の持ち物
【窓口の場合】
身分証明書+廃車申告書+弁償金
【郵送の場合】
・郵便局にて定額小為替(200円分)を購入していただき、廃車申告書と同封してお送りください。
※現金や切手同封での受付はできません。
・領収書と廃車申告受付書を返信しますので、返信用切手を貼り、宛先を記載した返信用封筒を同封してください。
- お問い合わせ
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市民税課 諸税係(軽自動車税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684
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