株式等の譲渡所得について

更新日:2018年11月22日

令和6年2月2日 税制改正に伴い内容を一部変更致しました。

株式等の譲渡所得とは

株式等の有価証券の譲渡による所得については、分離課税の方法により課税されます。なお、株式等の譲渡所得には、上場株式等の譲渡、非上場株式等の譲渡があり、それぞれ、異なる税率が適用されます。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までに生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が課税されます。

株式等の譲渡所得(譲渡益)の税額算出方法

収入金額−(取得費+委託手数料等)=株式等の譲渡所得金額
株式等の譲渡所得金額×税率=税額

上場株式等の譲渡について

上場株式等とは

上場株式等とは、証券取引所に上場している株式、店頭売買登録銘柄として登録されている株式などのことをいいます。

特定口座制度とは

証券会社等が特定口座内で売却した上場株式等について、1年間の売買損益を投資家に代わって計算する制度です。証券会社等が作成する「特定口座年間取引報告書」を用いて簡易に確定申告をすることができます。
また、「源泉徴収あり」を選択しますと、確定申告は不要ですが、所得控除等の適用を受ける場合や、各口座間の譲渡所得を損益通算する場合などは確定申告をすることもできます。

上場株式等で源泉徴収口座(特定口座)の場合
所得税

住民税

(市民税・県民税)

源泉徴収(税率15.315%) 株式等譲渡所得割(税率5%)
内訳(市民税3%、県民税2%)

※源泉徴収の手続きをしていないかたについては、必ず確定申告が必要になります。

確定申告をする場合

一般口座や特定口座での譲渡損益を通算する場合や、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合(最大3年間)は確定申告が必要になります。なお、申告した場合、算出した市民税・県民税所得割額から株式等譲渡所得割(源泉徴収された市民税・県民税分)を税額控除し、控除しきれない額は還付または市民税・県民税均等割額に充当します。確定申告について詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。


※確定申告をした場合、合計所得金額に含まれます。国民健康保険税の算定や扶養の判定、各種給付(所得基準)等に影響が出ることがありますので、申告の際には注意してください。

※令和5年度(令和4年分所得)以前の市民税・県民税において、上場株式等の譲渡損失の繰越控除等の適用を受けるためには、各年度の市民税・県民税納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される時までに確定申告書または市民税・県民税申告書を提出する必要があります。市民税・県民税納税通知書送達後(特別徴収税額通知書を含む)に、初めて「上場株式等に係る譲渡所得等」に関する申告書が提出された場合は、「上場株式等に係る譲渡所得等」を市民税・県民税の税額算定に算入できません。

上場株式等で確定申告をした時の税率
所得税

住民税

(市民税・県民税)

税率15% 申告分離課税(税率5%)
内訳(市民税3%、県民税2%)

株式等譲渡所得割とは

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等については、所得税の源泉徴収と同時に5%の税率により「道府県民税株式等譲渡所得割」が特別徴収され、当該口座を管理する証券会社が都道府県に納入します。

原則申告不要ですが、申告することも可能で、申告をした場合、申告分離課税となります。株式等譲渡所得割を申告した場合、算出した市民税・県民税所得割額から株式等譲渡所得割(源泉徴収された市民税・県民税分)を税額控除し、控除しきれない額は還付または市民税・県民税均等割額に充当します。申告する際は、特別徴収された株式等譲渡所得割を確定申告書の第二表に記載してください。

※令和5年度(令和4年分所得)以前の市民税・県民税において、株式等譲渡所得割額控除の適用を受けるためには、各年度の市民税・県民税納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される時までに確定申告書または市民税・県民税申告書を提出する必要があります。

 

確定申告第二表 住民税・事業税に関する事項 記載例

記載例

 

非上場株式等の譲渡について

非上場株式とは

非上場株式とは、証券取引所に上場している株式、店頭売買登録銘柄として登録されている株式等以外のことをいいます。未公開株・非上場株・非公開株ともいいます。

非上場株式等の税率
所得税 住民税
税率15% 申告分離課税(税率5%)
内訳(市民税3%、県民税2%)

※非上場株式等を譲渡した場合には、必ず確定申告が必要になります。

お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
   048-259-7634(市民税第4係直通)
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