従業員が国外へ転出される時の手続きについて
更新日:2025年11月07日
従業員が退職後に出国する予定の場合
年度途中に出国する場合は、その後の普通徴収(本人納付)が困難であるため、未納額は一括徴収にてお納めください。その際は、必ず「給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を記載し市民税課まで提出してください。やむを得ない事由により一括徴収ができない場合は、普通徴収(本人納付)へ切り替えるため、「給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を記載し、市民税課まで提出してください。「給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」については、「特別徴収関係届出書類等のダウンロードについて」のページをご参照ください。
出国する前に税額決定・変更通知書を受け取れない場合や全額納付できない場合は、本人に代わって納税に関する一切の手続きをしていただく、「納税管理人」の指定を行う必要があります。「納税管理人」の手続きについては、「納税義務者が国外へ転出される時の手続きについて」のページをご参照ください。
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市民税課 個人市民税担当
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電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
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