令和6年度個人住民税における定額減税について

更新日:2024年06月10日

●制度概要

賃金上昇が物価高に追いついていない現状の緩和を目的に、一時的な措置として、令和6年度の個人住民税の定額減税が実施されます。対象者や実施方法は本ページにてご確認ください。国から新たな情報が発表され次第、随時更新いたします。

また、以下のPDFと動画(外部サイト)でも制度の概要をご確認いただけます。

定額減税について(PDFファイル:1.9MB)

・定額減税について(動画):teigakugennzei

※本ページは個人住民税の定額減税について記載したページになります。所得税の定額減税は以下の国税庁のホームページをご参照ください。

国税庁ホームページ:定額減税特設サイト

 

※定額減税や給付金をかたった不審な電話やメールにご注意ください。

●対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(収入が給与収入のみの場合は、給与収入が2,000万円以下)のかた。※ただし、以下の場合に該当するかたは対象外となります。

・個人住民税が非課税の場合

・個人住民税が均等割のみ課税の場合

●算出方法

次の(1)、(2)、(3)の金額の合計額を住民税の所得割の額から控除します。ただし(1)、(2)、(3)の合計額が住民税の所得割の額を超える場合は、その所得割の額が減税の限度額となります。

(1)本人 1万円

(2)控除対象配偶者(国内居住者に限る) 1万円(※1)

(3)扶養親族(国内居住者に限る) 1人あたり1万円(※2)

(※1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税者(本人)と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下のかた)のうち、納税者(本人)の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者。

(※2)扶養親族とは、納税者(本人)と生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下のかた。

●減税方法

徴収方法ごとの減税方法は以下に記載のとおりとなりますが、徴収方法が複数に分かれる場合、以下のとおりにならないことがあります。また、期限後の申告等、通常のスケジュールで処理ができなかったものも同様になります。

各徴収における減税のスケジュール

・給与からの特別徴収

令和6年6月に支給される給与からは特別徴収(給与天引)を行いません。減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。

※定額減税の対象でないかたは従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収します。

※定額減税後の年税額が5,000円以下の場合は、令和6年7月の1回で徴収します。

・普通徴収

令和6年度の個人住民税に係る第1期分の税額から控除されます。第1期分(6月分)で控除しきれない金額は、第2期分以降の税額から、順次控除されます。

・年金からの特別徴収

令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

●税額通知の見方(確認方法)

定額減税額は、個人住民税の各種通知書においてご確認いただけます。

・給与所得からの特別徴収の場合

  通知は5月20日(月曜日)に発送予定。

  →5月20日(月曜日)に送付しました。

「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」

・普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合

   通知は6月10日(月曜日)に発送予定。

   →6月10日(月曜日)に送付しました。

「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)税額決定納税通知書」

税額通知

※減税控除済額とは、個人住民税における減税額のことです。

※控除外額とは、個人住民税における減税額のうち、所得割額から引ききれなかった減税額のことです。

●注意事項

令和6年度個人住民税において、次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響はありません。

・寄付金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の控除限度額

・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月分)

●定額減税調整給付について

定額減税において、納税者本人と扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額を給付します。

定額減税調整給付についての詳細は以下のページをご参照ください。

リンク:定額減税調整給付について

定額減税調整給付金

●関連リンク

お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
   048-259-7634(市民税第4係直通)
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