令和6年度個人住民税における定額減税について
更新日:2025年01月15日
定額減税不足額給付金について
定額減税不足額給付金については、こちらのリンクをご確認ください。
リンク:定額減税不足額給付金について
●制度概要
賃金上昇が物価高に追いついていない現状の緩和を目的に、一時的な措置として、令和6年度の個人住民税の定額減税が実施されます。対象者や実施方法は本ページにてご確認ください。国から新たな情報が発表され次第、随時更新いたします。
また、以下のPDFと動画(外部サイト)でも制度の概要をご確認いただけます。
※令和6年6月21日 PDF5ページの内容について一部訂正しています。
訂正前「控除対象配偶者」 → 訂正後「同一生計配偶者」
※本ページは個人住民税の定額減税について記載したページになります。所得税の定額減税は以下の国税庁のホームページをご参照ください。
●対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(収入が給与収入のみの場合は、給与収入が2,000万円以下)のかた。※ただし、以下の場合に該当するかたは対象外となります。
・個人住民税が非課税の場合
・個人住民税が均等割のみ課税の場合
●算出方法
次の(1)、(2)、(3)の金額の合計額を住民税の所得割の額から控除します。ただし(1)、(2)、(3)の合計額が住民税の所得割の額を超える場合は、その所得割の額が減税の限度額となります。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国内居住者に限る) 1万円(※1)
(3)扶養親族(国内居住者に限る) 1人あたり1万円(※2)
(※1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税者(本人)と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下のかた)のうち、納税者(本人)の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者。
上記の控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国内居住者に限る)については、令和6年度の定額減税は対象外となりますが、令和7年度個人住民税において、所得割額から1万円の控除となる予定です。
(※2)扶養親族とは、納税者(本人)と生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下のかた。
●減税方法
徴収方法ごとの減税方法は以下に記載のとおりとなりますが、徴収方法が複数に分かれる場合、以下のとおりにならないことがあります。また、期限後の申告等、通常のスケジュールで処理ができなかったものも同様になります。
・給与からの特別徴収
令和6年6月に支給される給与からは特別徴収(給与天引)を行いません。減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。
※定額減税の対象でないかたは従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収します。
※定額減税後の年税額が5,000円以下の場合は、令和6年7月の1回で徴収します。
・普通徴収
令和6年度の個人住民税に係る第1期分の税額から控除されます。第1期分(6月分)で控除しきれない金額は、第2期分以降の税額から、順次控除されます。
・年金からの特別徴収
令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
●税額通知の見方(確認方法)
定額減税額は、個人住民税の各種通知書においてご確認いただけます。
・給与所得からの特別徴収の場合
通知は5月20日(月曜日)に発送予定。
→5月20日(月曜日)に送付しました。
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」
・普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合
通知は6月10日(月曜日)に発送予定。
→6月10日(月曜日)に送付しました。
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)税額決定納税通知書」
※減税控除済額とは、個人住民税における減税額のことです。
※控除外額とは、個人住民税における減税額のうち、所得割額から引ききれなかった減税額のことです。
●注意事項
令和6年度個人住民税において、次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響はありません。
・寄付金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の控除限度額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月分)
●定額減税調整給付について
定額減税において、納税者本人と扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額を給付します。
定額減税調整給付についての詳細は以下のページをご参照ください。
リンク:定額減税調整給付について
●関連リンク
・国税庁ホームページ:「定額減税 特設サイト」(外部リンク)
・内閣官房ホームページ:「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部リンク)
・総務省ホームページ:「個人住民税における定額減税について」(外部リンク)
- お問い合わせ
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市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
048-259-7636(市民税第2係直通)
048-259-7635(市民税第3係直通)
048-259-7634(市民税第4係直通)
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