定額減税調整給付金について

更新日:2024年10月11日

給付を希望される未申請の方、お急ぎください!!受付期限が迫っています!!

川口市より送付しました「確認書(封書)」の対象者で期限内に申請(確認書の返送もしくは電子申請)がない方については、本給付金はお受け取りいただけません。

確認書のご返送期限は10/31(木曜日)【※必着】です。

(※川口市の事務局に確認書が到着している必要があります。郵便ポストへの投函の期限ではありません。

電子申請期限は10/31(木曜日)23:59までです。

期限後(11/1以降)に到着した確認書についてはいかなる理由があっても受付いたしません

定額減税調整給付金の書類発送について

定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付金について

調整給付金とは、定額減税の対象でありながら、その恩恵を十分に受けることができないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として給付するものです。定額減税の詳細は以下のリンクをご確認ください。

調整給付金について

調整給付金の概要等についての説明動画をYoutubeにて公開しています。
【令和6年7月31日 修正】
動画内の10分25秒~10分46秒の部分で使用されているスライドに誤りがありました。

(誤)45 所得税及び復興特別所得税の額
(正)43 再差引所得税額(基準所得税額)

定額減税調整給付金に関するよくある質問

給付の対象になる方・ならない方について

給付の対象となる場合

令和6年分所得税・令和6年度分住民税(所得割)のいずれかの(又はいずれの)税額が定額減税可能な額を下回る(減税しきれない)場合、調整給付金の対象になります。

調整給付金 減税しきれない額(控除不足額)の確認方法

支給対象者となる場合1

また、一方の税額が0円となる場合であっても、もう一方が課税されている場合は、調整給付金の対象になります。

支給対象者となる場合2

給付の対象にならない場合

令和6年分所得税・令和6年度分住民税(所得割)のいずれの税額でも定額減税可能な額を上回る(定額減税可能額を全額減税できる)場合、調整給付金の対象にはなりません。また、いずれの税目も非課税の場合も対象外になります。

支給対象者とならない場合

定額減税可能額とは

所得税分=3万円×減税対象人数

個人住民税(所得割)分=1万円×減税対象人数

定額減税可能額とは

減税対象人数とは

減税対象人数とは

調整給付金の額

⓵と⓶の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて支給)

・所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税…⓵(⓵<0の場合は0)

・個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年分個人住民税所得割額…⓶(⓶<0の場合は0)

給付例について

給付金額の例

調整給付金の給付額について、モデルケースを紹介します。

モデル⓵給与からの特別徴収(20代夫婦と子ども1人の世帯)

モデルケース1

 

 

1、世帯主・配偶者・子の3人世帯の場合(所得税額99,100円、住民税所得割額213,600円)

所得税減税可能額…3万円×3人=9万円

住民税所得割分減税可能額…1万円×3人=3万円

90,000円-99,100円=-9,100円(0円)…⓵

30,000円-213,600円=-183,600円(0円)…⓶

⓵+⓶=0円…給付金なし

モデル⓶年金特別徴収(70代夫婦の世帯)

モデルケース2

 

 

2、世帯主・配偶者の2人世帯の場合(所得税額4,800円、住民税所得割額12,000円)

所得税減税可能額…3万円×2人=6万円

住民税所得割分減税可能額…1万円×2人=2万円

60,000円-4,800円=55,200円…⓵

20,000円-12,000円=8,000円…⓶

⓵+⓶=63,200円…70,000円が給付される

モデル⓷普通徴収(30代夫婦と子ども3人の世帯)

モデルケース3

 

 

3、世帯主・配偶者・子3人の5人世帯の場合(所得税額39,500円、住民税所得割額60,000円)

所得税減税可能額…3万円×5人=15万円

住民税所得割分減税可能額…1万円×5人=5万円

150,000円-39,500円=110,500円…⓵

50,000円-60,000円=-10,000円(0円)…⓶

⓵+⓶=110,500円…120,000円が給付される

給付時期・申請方法について(対象者には8月9日から書類を発送します)

給付対象となる方には8月9日から書類(「お知らせ」または「確認書」を送付します。

【「お知らせ」(ハガキ)をお送りする方】

5月31日までにマイナンバーカードで公金受取口座の登録がお済みの方。 なお、「お知らせ」が届いたかたは、書類提出等の手続は不要です。調整給付金は公金受取口座に振り込まれます。

【「確認書」(封書)をお送りする方】

5月31日までにマイナンバーカードで公金受取口座の登録がお済みでない方。 「確認書」が届いたかたは書類の返送が必要です。届いた「確認書」の内容をご確認いただき、必要事項を記入し、本人確認資料の写し等とともに、同封されている返信用封筒にて返送してください。また、電子申請もご利用いただけます

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

ATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードの暗証番号などの個人情報を聞くこと、また、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに川口市臨時特別給付金コールセンターまたは川口警察署(048-253-0110)・武南警察署(048-286-0110)へご連絡ください。

注意喚起

更新情報

・4月30日 ページを公開しました。

・5月22日 説明動画を公開しました(リンク(外部のwebサイトへ移動します))。

・5月27日 定額減税調整給付金に関するよくある質問を公開しました。

・6月17日 定額減税調整給付金 控除しきれない額(控除不足額)確認方法を公開しました。

・7月31日 定額減税調整給付金の対象者に書類を発送しましたを公開しました。

・9月20日 定額減税調整給付金の対象者に書類を発送しましたを更新しました。

関連情報

お問い合わせ

川口市臨時特別給付金コールセンター
電話:0120-035-091(フリーダイヤル)
電話受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)