定額減税調整給付金に関するよくある質問

更新日:2024年07月31日

制度の概要について

こちらのページに制度の概要を掲載しています。

定額減税調整給付金について

ページ内目次

Q1 調整給付金とはどのような制度か

Q2 調整給付金はどのような人が対象か

Q3 調整給付金はいつ支給されるのか

Q4 調整給付金はいくら支給されるのか

Q5 調整給付金を受け取るためにはどのような手続きが必要か

Q6 調整給付金の対象となるかどうか確認したい

Q7 令和6年3月31日に他の自治体から川口市へ転入してきたが、調整給付金は受け取れるのか

Q8 令和5年中は収入がなく、令和6年度市・県民税が非課税だが、調整給付金は支給されるか

Q9 留学生で租税条約の適用を受けているが、調整給付金は対象となるか

Q10 令和6年3月31日をもって会社を退職したが、調整給付金は対象となるか

Q11 扶養する親族(親や子ども)が離れて暮らしているが、調整給付金の対象になるか

Q12 子どもが海外留学しているが、調整給付金の対象となるか

Q13 令和5年度の7万円給付金(物価高騰対策給付金)を受給したが、調整給付金は対象となり得るのか

Q14 令和6年10月に子どもが生まれたが、調整給付金の対象となるか

Q15 令和6年分所得税額が令和5年分所得税額(令和6年分推計所得税額)を下回る見込みだが、調整給付金の対象になるか

Q16 令和5年中は収入がなく所得税は非課税であったが、令和6年に就職し所得税を支払っている。このような場合、調整給付金の対象になるか

Q17 令和6年7月に令和6年度市民時・県民税の申告を行った。この場合、定額減税調整給付金を受け取れるか

Q18 調整給付金は差押・課税の対象になるか

Q19 定額減税調整給付金が振り込まれる際の振込依頼人名はなにか

Q1 調整給付金とはどのような制度か

令和6年分推計所得税及び令和6年度分市・県民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)について、給付金が支給されるものです。
また、給付金の支給後に市・県民税の減額や令和6年分の所得税額の確定により、給付額に不足額があることが判明した方について、給付金が追加で令和7年に支給されます。

Q2 調整給付金はどのような人が対象か

令和6年度、市・県民税の所得割課税者であり、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)が、調整給付金の対象となります。
ただし、前年の合計所得金額が1,805万円を超える方は、対象となりません。
 

Q3 調整給付金はいつ支給されるのか

給付対象となる方には8月9日から書類(「お知らせ」又は「確認書」)を送付します。

Q4 調整給付金はいくら支給されるのか

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/020/tyouseikyufu/44745.html

上記ページの「給付額について」をご確認ください。なお、個別の給付額についてのお問い合わせをいただいても一切お答えいたしません。対象者の方にお送りする書類(お知らせ・確認書)に給付金額が記載されていますのでご確認ください。

Q5 調整給付金を受け取るためにはどのような手続きが必要か

給付対象となる方には、調整給付金に関する「お知らせ」又は「確認書」のいずれかの書類をお送りします。

【「お知らせ」をお送りする方】

5月31日までにマイナンバーカードで公金受取口座の登録がお済みの方。 なお、「お知らせ」が届いたかたは、書類提出等の手続は不要です。調整給付金は公金受取口座に振り込まれます。

【「確認書」をお送りする方】

5月31日までにマイナンバーカードで公金受取口座の登録がお済みでない方。 「確認書」が届いたかたは書類の返送が必要です。届いた「確認書」の内容をご確認いただき、必要事項を記入し、本人確認資料の写し等とともに、同封されている返信用封筒にて返送してください。

Q6 調整給付金の対象となるかどうか確認したい

給付対象となる方には市から書類をお送りすることから、ご自身が対象となるかといったお問い合わせには原則としてお答えいたしません。書類の到着をお待ちください。

Q7 令和6年3月31日に他の自治体から川口市へ転入してきたが、調整給付金は受け取れるのか

給付対象者には、令和6年1月1日に居住していた市区町村から書類が送付されます。給付時期や申請方法については、届いた書類をご確認ください。これは、定額減税及び調整給付金の事務は、令和6年度分市・県民税を課税する市区町村が行うこととされており、令和6年度分市・県民税は令和6年1月1日に居住していた市区町村により課税されることによるものです。(令和6年1月1日住民登録地以外で課税されているかたは、課税市区町村から書類が送付されます)

Q8 令和5年中は収入がなく、令和6年度市・県民税が非課税だが、調整給付金は支給されるか

市・県民税が非課税の場合、調整給付金対象外となります。

Q9 留学生で租税条約の適用を受けているが、調整給付金は対象となるか

租税条約適用者については、調整給付金対象外となります。

Q10 令和6年3月31日をもって会社を退職したが、調整給付金は対象となるか

調整給付金は、令和6年度市・県民税または令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)額が定額減税可能額を下回る場合に対象になります。詳しくは定額減税補足給付金(調整給付金)についてをご覧ください。

Q11 扶養する親族(親や子ども)が離れて暮らしているが、調整給付金の対象になるか

扶養親族が国内に居住している場合、定額減税・調整給付金の対象となります。なお、国外に居住している場合には、対象となりません。

Q12 子どもが海外留学しているが、調整給付金の対象となるか

子どもが国外に居住している場合には、生活費の送金等を行う扶養控除の対象であっても、定額減税及び調整給付金の対象となりません。

Q13 令和5年度の7万円給付金(物価高騰対策給付金)を受給したが、調整給付金は対象となり得るのか

定額減税・調整給付金の対象の判定は、令和6年度分の市・県民税と令和6年分の所得税で行います。令和5年度分の市民税・県民税に基づき実施された非課税給付や均等割のみ課税者への給付金受給の有無による影響はありません。

Q14 令和6年10月に子どもが生まれたが、調整給付金の対象となるか

定額減税及び調整給付の取り扱いは、市民税・県民税と所得税で以下のように異なります。

【「市・県民税」について】

定額減税及び調整給付金は、令和6年10月に生まれた子(令和6年1月1日以降に生まれた子)は、対象となりません。

【「所得税」について】

年末調整又は確定申告書により、生まれた子の分の定額減税を受けることができます。 これにより、所得税から引ききれない金額が出た際には、令和7年中に追加給付の対象となります。

Q15 令和6年分所得税額が令和5年分所得税額(令和6年分推計所得税額)を下回る見込みだが、調整給付金の対象になるか

・令和6年中の退職・減収等により令和6年の所得額が令和5年と比べ減少する見込である
・令和6年分確定申告で住宅ローン控除の適用を受ける予定であり、それに伴い、所得税の額が減少する見込である

などの理由により、所得税額が下回る見込みであっても、令和6年夏に給付される調整給付金の対象にはなりません。
ただし、令和7年中に実施予定の不足額給付の対象になる可能性があります。
不足額給付の対象者等の詳細は国において検討中であることから、判明次第ホームページ等でお知らせいたします。

不足額給付のイメージ

Q16 令和5年中は収入がなく所得税は非課税であったが、令和6年に就職し所得税を支払っている。このような場合、調整給付金の対象になるか

令和6年夏に給付される調整給付金の対象にはなりません。
ただし、令和7年中に実施予定の不足額給付の対象になる可能性があります。
不足額給付の対象者等の詳細は国において検討中であることから、判明次第ホームページ等でお知らせいたします。

Q17 令和6年7月に令和6年度市民時・県民税の申告を行った。この場合、定額減税調整給付金を受け取れるか

令和6年6月3日以降に令和6年度市民税・県民税の申告を行ったことにより、新たに定額減税調整給付金の対象者であることが判明したかたには令和6年9月中旬以降に書類(お知らせ又は確認書)をお送りする予定です。詳細が決定次第、ホームページにてお知らせいたします。

Q18 調整給付金は差押・課税の対象になるか

定額減税調整給付金は差押・課税の対象になりません。

Q19 定額減税調整給付金が振り込まれる際の振込依頼人名はなにか

振込依頼人名は「カワ)チヨウセイキユウフキン」です。

お問い合わせ

川口市臨時特別給付金コールセンター
電話:0120-035-091(フリーダイヤル)
電話受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)