住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
更新日:2024年02月27日
高齢者、障害者等が居住する新築された日から10年以上を経過した住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税額が3分の1減額(100平方メートル分までを限度)されます。
改修の期間
令和6年3月31日までに、バリアフリー改修が行われた住宅(床面積280平方メートル以下)
居住者要件、対象改修工事内容等
次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く) | 次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を超えているもの(改修後の住宅床面積が50平方メートル以上であるもの) |
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なお、次の減額措置を受けている場合は、本バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置の適用はありません。
- 新築住宅に対する減額措置の適用を受けているもの
- 耐震改修を行った住宅に対する減額措置の適用を受けているもの
- 本バリアフリー改修に係る減額措置を既に受けたもの
減額を受けるための手続き
「高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額の減額申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添付して改修工事後3か月以内に固定資産税課へ申告してください。
なお、3か月を経過した場合でも、事情により申告できますのでご相談ください。
添付書類
- 住民票の写し、各種手帳のコピー・補助金決定通知書のコピー
- 工事明細書及び領収書等
- 工事前後の変化がわかる写真
- お問い合わせ
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固定資産税課 家屋第1係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7640・7246(家屋第1係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609
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