固定資産税の軽減・特例など
更新日:2018年02月28日
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額について
- 民法改正に伴う連帯納税義務者への課税について
- 住宅用地に対する課税標準の特例
- 新築住宅に対する減額
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
- 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
- 省エネ改修に伴う固定資産税の減額
- 「わがまち特例」(償却資産)について
- 「わがまち特例」(家屋)について
- 東日本大震災被災で代替の土地や家屋を取得された方へ
- 災害による被害に伴う固定資産税等の減免について
- 生活保護法の規定による扶助を受けている場合の減免について
その他
生活に困窮していて納付が困難な場合や、火災・水害等で建物に著しい被害を受けた場合、固定資産税の減免に該当することがありますので、固定資産税課にご相談ください。
- お問い合わせ
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固定資産税課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7638・7639・7247(土地第1係・第2係直通)
048-259-7246・7640・7641(家屋第1係・第2係直通)
048-259-7637(償却資産係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609
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