長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額について

更新日:2024年03月05日

下記の適用要件をすべて満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に適用対象となる長寿命化工事を完了した日から3か月以内に川口市役所固定資産税課へご申告いただきますと、工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の、家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額(1戸あたり100平方メートル相当分まで)されます。

なお耐震改修工事バリアフリー改修省エネ改修工事による減額との併用はできません。

適用要件について

1 建築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること。

2 過去に適用対象となる長寿命化工事を適切に実施していること。

3 令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に適用対象となる長寿命化工事を完了していること。

4 減額の適用を受けようとする区分所有者の専用部分は居住用であること。

5 管理計画認定マンションもしくは助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであること。

(1)管理計画認定マンション 

令和3年9月1日以降に長期修繕計画の修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準まで引き上げていること。

マンション管理計画認定制度について

(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

長期修繕計画に係る助言を受けて、長期修繕計画を作成または見直したものとして、長期修繕計画が定められた基準に適合することになったもの。

手続きについて

上記、要件に該当している場合、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に適用対象となる長寿命化工事を完了した日から3か月以内に、申告書(PDFファイル:36.4KB),申告書記入例(PDFファイル:41KB)と下記添付書類を川口市役所固定資産税課に提出してください。

なお、3か月を経過した場合でも、事情により、申告できますので、ご相談ください。

 

添付書類

個別申請ではなく、まとめて申請書をご提出される場合は、事前にご相談ください。

(1)管理計画認定マンション
  書類名称 発行機関
1 大規模の修繕等証明書 建築士※ 又は住宅瑕疵担保責任保険法人
2 過去工事証明書 マンション管理士又は建築士※
3 修繕積立金引上証明書 マンション管理士又は建築士※
4 管理計画の認定通知書等の写し 川口市住宅政策課
(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
  書類名称 発行機関
1 大規模の修繕等証明書 建築士※ 又は住宅瑕疵担保責任保険法人
2 過去工事証明書 マンション管理士又は建築士※
3 助言・指導内容実施証明書 川口市住宅政策課

※ 建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士

上記、大規模の修繕等証明書、過去工事証明書、修繕積立金引上証明書、助言・指導内容実施証明書の様式については、国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」よりダウンロードしてください。

要件、用語の定義等について

お問い合わせ

固定資産税課 家屋第1係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7640・7246(家屋第1係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

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