省エネ改修に伴う固定資産税の減額
更新日:2024年04月03日
平成26年4月1日に既に所在する住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税額が3分の1減額(120平方メートル分までを限度)されます。
なお新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。またこの制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
改修の期間
令和4年4月1日から令和8年3月31日までに、一定の省エネ改修工事を行った住宅(床面積280平方メートル以下。賃貸住宅を除く)
対象となる工事
・次のいずれかに該当する工事
1.窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)
2.1の窓の改修工事と併せて行う床、天井又は壁の断熱性を高める改修工事
・改修工事に要する費用が補助金を除き60万円を超えていること
または上記に要した費用が50万円超であり、かつ指定された太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置にかかる工事に要した費用と合わせて補助金を除き60万円を超えていること
・改修後の住宅部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
減額を受けるための手続き
「熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額の減額申告書」、または「熱損失防止改修工事等が行われ認定長期優良住宅に該当することになった住宅に係る固定資産税額の減額申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添付して改修工事後3か月以内に固定資産税課へ申告してください。
なお、3か月を経過した場合でも、事情により申告できますのでご相談ください。
熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額の減額申告書(PDFファイル:47.6KB)
※省エネ改修工事を行って認定長期優良住宅になった場合には、こちらをご利用ください。(3分の2の減額になります。)下記の書類に加えて、長期優良住宅認定通知書の写しも添付してください。
熱損失防止改修工事等が行われ認定長期優良住宅に該当することになった住宅に係る固定資産税額の減額申告書(PDFファイル:49KB)
添付書類
- 住民票の写し
- 補助金決定通知書のコピー
- 増改築等工事証明書のコピー
- 工事明細書(工事費用の明細がわかるもの)のコピー、及びその領収書等
- お問い合わせ
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固定資産税課 家屋第1係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7640・7246(家屋第1係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609
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