マンション管理計画認定制度について

更新日:2023年12月05日

マンション管理計画認定制度について

マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理組合が作成したマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体が認定をする制度です。

管理計画認定制度はマンション管理適正化推進計画を策定している地方公共団体において運用が可能となっており、川口市では令和5年3月に川口市マンション管理適正化推進計画を策定しています。

管理計画認定制度の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」(外部リンク)をご確認ください。

認定を取得するメリット

認定を取得することで、以下の効果が期待されます。

  • 区分所有者が管理への意識を高く保つことになり、管理水準を維持向上しやすくなる
  • 適正に管理されたマンションとして、市場で評価される
  • 住宅金融支援機構の「フラット35維持保全型」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引下げが適用される
  • 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合に利率が上乗せされる

      ※詳細は住宅金融支援機構(外部リンク)をご確認ください。

  • 一定の条件を満たす認定されたマンションが令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事(大規模修繕工事)を完了させた場合、工事完了日の翌年の固定資産税額が一定額減額される

      ※詳細は次のリンクをご確認ください。

       ・国土交通省のホームページ(外部リンク)

       ・長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額について(市ホームページ)

認定基準

川口市における認定基準は次表のとおりです。この表の項目のいずれにも適合することが必要となります。

 管理計画の認定基準(PDFファイル:115.9KB)

なお、川口市では国の認定基準に加え、独自の認定基準を設けています。国の認定基準の確認方法など詳細は、次の国土交通省の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」をご覧ください。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン 令和5年4月【追補版】(PDFファイル:5.7MB)

また、国の認定基準の必要書類が認定基準に合致しているか、マンション管理士に聞くことができる相談ダイヤルが開設されておりますのでご活用ください。

 

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(外部リンク)

電話番号:03-5801-0858

受付時間:月曜から金曜 午前10時~午後5時(祝日、年末年始を除く)

申請について

(公財)マンション管理センターでは、管理計画が国の定める認定基準(本市の独自基準を除く)に適合しているかを、講習を受けたマンション管理士が事前に確認する「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」を提供しています。

川口市に認定申請する前には、この「管理計画認定手続き支援サービス(事前確認)」を利用して、マンション管理士が認定基準への適合を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受けることが必要となります。

事前確認から認定申請までの一連の手続き(下図1~3まで)は、オンラインシステム(管理計画認定手続支援システム)を利用して行います。

※「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)については(公財)マンション管理センターホームページ(外部リンク)をご確認ください。

全体イメージ

※事前確認適合証の発行を受けた場合でも本市の独自認定基準に適合しない場合は認定が受けられませんのでご注意ください。

申請の流れ

事前相談(本市独自基準の確認)

本市独自基準への適合状況の確認を行います。(公財)マンション管理センターが提供する管理計画認定手続支援サービス(事前確認)をご依頼いただく前に、事前相談をお願いいたします。

事前相談時にお持ちいただく資料等については、申請の手引きをご確認ください。

申請の手引き(PDFファイル:1.1MB)

【事前相談窓口】川口市役所鳩ヶ谷庁舎4階 住宅政策課

連絡先】048-229-7805(直通)

 

独自認定基準に係るマンション防災組織の結成につきましては、危機管理課にお問い合わせください。

【連絡先】048-242-6357(直通)

  自主防災組織について

0.管理組合の総会で決議

認定申請にあたっては、集会(総会)でその旨の決議を得る必要があります。

1.事前確認の申請

下記の4パターンで事前確認の審査依頼を行い、(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証を取得してください。


  1. マンション管理士(事前確認にかかる講習を受けたマンション管理士に限る)に事前確認審査を依頼                                                                                              
  2. (公財)マンション管理センターへ事前確認審査を依頼                                                    
  3. (一社)マンション管理業協会の「マンション管理適正評価制度」を併用して、事前確認審査を依頼   
  4. (一社)日本マンション管理士会連合会の「マンション管理適正化診断サービス」を併用して、事前確認審査を依頼

     ※詳細は次の外部リンクをご確認ください。

       (公財)マンション管理センターホームページ(外部リンク)

       (一社)マンション管理業協会ホームページ(外部リンク)

       (一社)日本マンション管理士会連合会のホームページ(外部リンク)

2.事前確認適合証の発行

事前確認の結果、認定基準を満たすと認められたものについては、認定手続支援サービスを通して(公財)マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行され、メールで通知されます。

3.認定の申請

管理組合の管理者等は(公財)マンション管理センターから適合通知メールを受信した後、管理計画認定手続支援システムにおいて、認定の申請を行ってください。

4.本市独自基準の審査

システムにおいて認定申請後、本市独自基準の審査を行うために必要な書類(事前相談の際にお持ちいただいた資料)を、正本・副本各1部ずつ住宅政策課窓口にご提出ください。

※添付書類については認定申請の手引きをご確認ください。

5.認定通知書の発行

内容に問題がなければ、川口市から認定通知書(市長印入り)を郵送します。

申請者

市内にある分譲マンションの管理組合が対象です。マンションの管理組合の管理者等(区分所有法の規定に基づき選任された管理者や理事)が申請できます。

認定の有効期間

認定を受けた日から5年間です。

有効期間の満了日までに認定の更新の申請を行わない場合、認定は失効します。

手数料

本市への申請にかかる手数料は無料です。

ただし、(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続き支援サービス」(事前確認)の利用料及び事前確認の審査料は別途必要になります。

※詳細は(公財)マンション管理センターホームページ(外部リンク)をご確認ください。

認定を取得したマンションの公開

認定申請の際に、認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは(公財)マンション管理センターが運営する「管理計画認定マンション閲覧サイト」において、認定を受けた管理計画を有するマンションの建物名、住所及び認定コードが、公表されます。なお、個々の管理計画の内容は公開されません。

管理計画認定マンション閲覧サイト(外部リンク)

認定後の手続き

認定の更新

管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければその効力を失います。従前の認定の有効期間の満了日までに更新の認定申請を行ってください。

※更新の認定申請に係る手続きは、新規の認定申請と同じです。

認定内容の変更

認定を受けた管理計画を変更するときは、次の書類を本市にご提出ください。

ただし、軽微な変更に該当する場合は変更申請の必要はありません。

詳細は認定申請の手引きをご確認ください。

その他の注意事項

申請の取り下げ

認定申請または認定を受けた管理計画の変更の認定の申請(変更認定申請)をした方で、本市の認定または変更認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は、本市に届け出てください。

【必要書類】(正本・副本各1部ずつご提出ください)

・申請取下書(規則:様式第1号)

管理の取りやめ

管理計画の認定を受けた方は、認定を受けた管理計画に基づく、マンションの管理を取りやめようとする場合は、本市に届け出てください。

【必要書類】(正本・副本各1部ずつご提出ください)

・取りやめ申出書(規則:様式第5号)

・認定通知書及び変更認定通知書

(変更認定を受けている場合は変更認定通知書も併せて提出)

管理状況の報告

管理計画の認定を受けた方は、本市から管理計画の認定を受けたマンションの管理状況について報告を求められ、その報告を行うときは、管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(規則:様式3号)により報告を行ってください。

改善命令

管理計画の認定を受けた方が認定を受けた管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認められるときは、その改善に必要な措置を命ずることがあります。

認定の取り消し

管理計画の認定を受けた方が虚偽の申請などの不正な手段により管理計画の認定を受けた場合等においては、その認定を取り消すことがあります。

申請等様式

お問い合わせ

住宅政策課 住宅管理促進係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-229-7805
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

メールでのお問い合わせはこちら