住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
更新日:2022年06月28日
昭和57年1月1日以前に所在していた住宅について、次の要件を満たす耐震改修工事を行った場合に、一定期間の固定資産税が減額されます。
要件
- 現行の耐震基準に適合した改修工事であること
- 一戸当たり工事費50万円を超えていること
減額される税額
当該住宅の固定資産税額の2分の1を減額(一戸当たり床面積120平方メートルまで)
減額される期間
改修工事の完了時期 | 減額の期間 |
---|---|
令和6年3月31日までの改修 | 翌年度のみ |
減額を受けるための手続き
「住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添付して、工事完了後3ヶ月以内に固定資産税課へ申告してください。
添付書類
- 該当耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
- 増改築等工事説明書又は住宅耐震改修証明書
- お問い合わせ
-
固定資産税課 家屋第1係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7640(家屋第1係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609
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