「わがまち特例」(家屋)について

更新日:2024年04月03日

「わがまち特例」について

 わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、法律の定める範囲内で地方自治体が特例措置の具体的内容を条例で定めることができる仕組みを言います。
 現在、川口市におけるわがまち特例が適用される家屋及びその特例割合は以下のとおりです。

1、サービス付き高齢者向け住宅

対象となる家屋の要件

  1. 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築したサービス付き高齢者向け住宅であること
  2. 貸家であること
  3. 1戸あたり(共用部分を含む)30平方メートル以上160平方メートル以下
  4. 主体構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物であること
  5. 国又は地方公共団体から建築費補助を受けていること
  6. 10戸以上であること

減額される期間及び減額される額

固定資産税額の2/3が5年間減額されます。

減額を受けるための手続き

 「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税額の減額申告書」に必要事項を記入し、新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日に属する年の1月31日までに、必要書類を添付して固定資産税課に申告してください。
 なお、1月31日までに申告できない事情がある場合はご相談ください。

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税額の減額申告書(PDFファイル:70KB)

  1. サービス付き高齢者向け住宅の登録申請書類(写し)
  2. サービス付き高齢者向け住宅の登録通知(写し)
  3. 補助金交付決定通知書(写し)
  4. 各階平面図
  5. 建築確認済証第4面(写し)

(注意)「サービス付き高齢者向け住宅」の概要等(国土交通省ホームページ参照

2、公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋

対象となる家屋の要件

  1. 都市再生緊急整備地域内において、都市再生特別措置法に基づく認定事業が建設した公共施設等の用に供するもの。
    (下記リンク及び国土交通省ホームページ参照
  1. 令和5年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの

特例率及び適用期間

固定資産税または都市計画税の課税標準となるべき価格の3/5。適用期間5年。

特例の適用を受けるための手続き

下記問合せ先にご連絡ください。

お問い合わせ

固定資産税課 家屋第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7641(家屋第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

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