住宅用地に対する課税標準の特例

更新日:2018年03月01日

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積により課税標準の特例措置が適用されます。
 小規模住宅用地の課税標準額は価格の6分の1の額とし、その他の住宅用地の課税標準額は価格の3分の1の額となります。
 小規模住宅用地とは、200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)をいいます。またその他の住宅用地とは、小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。
 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に、次表の住宅地の率を乗じて求めます。

住宅用地の面積を求める式の詳細
家屋 居住部分の割合
専用住宅 全部 1.0
下記以外の併用住宅 1/4〜1/2 0.5
下記以外の併用住宅 1/2以上 1.0
地上階数5階以上を有する耐火建築物である併用住宅 1/4〜1/2 0.5
地上階数5階以上を有する耐火建築物である併用住宅 1/2〜3/4 0.75
地上階数5階以上を有する耐火建築物である併用住宅 3/4以上 1.0

(注意)なお、同一敷地内に工場・店舗等がある場合には、これとは異なる場合があります。

 住宅用地における課税標準の特例措置の適用にあたっては、申告が必要となります。
前年度より引き続き住宅用地を所有し、かつ異動がない場合を除き、申告書を提出していただきますようお願いします。

宅地の税負担の調整措置

 土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。

負担水準の計算式の画像
お問い合わせ

固定資産税課 土地第1係・第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7639(土地第1係直通)
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