民法改正に伴う連帯納税義務者への課税について

更新日:2023年04月05日

固定資産税・都市計画税にかかる固定資産の共有者のうち、一部の方が減免対象になった場合の取扱いについて、令和5年度分から変更になりました。

共有物に対する固定資産税は、共有者が連帯して納付する義務を負います。連帯納税義務者の一人に対して行った減免は、他の連帯納税義務者にもその効力を生じるとされていましたが、民法の一部が令和2年4月1日に改正されたことにより、連帯納税義務者の一人に対して生じた事由は、原則として他の連帯納税義務者にその効力を生じないことになりました。そのため、共有者の一人が、その義務者にかかる減免を受けた場合には、他の共有者には減免の効力は及ばず、他の共有者に対して全額が課税されます。
 

用 語

連帯納税義務・・・共有物に対する固定資産税について、共有者は、それぞれが全額を納付する義務を負っています。

お問い合わせ

固定資産税課 家屋第1係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7640・7246(家屋第1係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

メールでのお問い合わせはこちら