認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額

更新日:2024年04月03日

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅の認定を受け新築された住宅について、固定資産税額が減額されます。

減額要件

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準に基づき川口市の認定を受け、新築された住宅であること。
 なお、認定申請の手続き及び認定基準等については、川口市建築安全課が担当しておりますので、下記リンクをご参照ください。

減額される期間

ア 新築後5年度分

一般の住宅(イ以外の住宅)

イ 新築後7年度分

3階建以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅

減額対象となる床面積及び減額される額

 減額対象となる新築された住宅は、居住部分の割合が2分の1以上で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(ただし、一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上であること。なお、認定長期優良住宅の認定要件は、住戸面積が戸建75平方メートル、共同住宅55平方メートル以上となっていますが、詳しくは、下記リンクをご参照ください。)

 減額対象となる床面積は、一戸あたり120平方メートル相当分までを限度とし、減額される金額は、固定資産税額の2分の1となります。(120平方メートルを超える部分は減額されません。)

減額を受けるための手続き

 「認定長期優良住宅に係る固定資産税額の減額申告書」に必要事項を記入し、新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日が属する年の1月31日までに、「長期優良住宅の認定通知書等の写し」を添付して固定資産税課に申告してください。ご連絡いただければ、必要に応じて申告書を送付いたします。
 なお、1月31日までに申告できない事情がある場合はご相談ください。

お問い合わせ

固定資産税課 家屋第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7641(家屋第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

メールでのお問い合わせはこちら