川口市長期優良住宅コーナー(令和4年2月改正)

更新日:2022年05月20日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律が一部改正されました

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が令和4年2月20日に改正されました。概要については下記一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページをご確認ください。

長期優良住宅とは

 長期優良住宅とは、構造及び設備等について、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し認定を申請することができます。なお、認定の申請は着工の前に行う必要があります。
 川口市内に建築される住宅の認定申請の窓口は、川口市役所建築安全課になります。
概要につきましては、下記パンフレットをご確認ください。

認定のメリット

  • 税制の優遇措置が適用されます。(住宅ローン減税の拡充、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の負担軽減措置等)   
    詳しくは国土交通省の長期優良住宅に関する税制のページをご覧ください。
  • 住宅の維持保全を適切にすることにより、住宅の資産価値があがります。

認定申請の手順

 認定申請の手順を下記の図の例で説明いたします。
 認定申請の前に、登録住宅性能評価機関で、長期優良住宅建築等計画が認定基準(長期使用構造)に適合しているかどうかの審査を受け、確認書等の交付を受けます。
 同じく、指定確認検査機関で、建築計画が建築基準法関係規定に適合しているかどうかの審査を受け、確認済証の交付を受けます。
 次に、認定申請書等の申請書類に、この確認書等と確認済証を添えて川口市へ申請します。

※確認書等:確認書または住宅性能評価書(長期使用構造等を確認したものに限る)

認定申請の手順(例)のイラスト図

認定基準

 川口市において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、下記の基準をすべて満たしていることが必要です。

認定基準の概要
認定基準項目 認定基準 備考
長期使用構造 劣化対策

概要につきましては

一般社団法人住宅性能評価・表示協会

認定基準の概要について(パンフレット)をご確認ください。

耐震性
省エネルギー性
維持管理・更新の容易性
可変性
バリアフリー性
住戸面積
(一戸あたり)

[一戸建て住宅]75平方メートル以上
[共同住宅等]55平方メートル以上

少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分※1を除く)の必要があります。

※1 階段下を居住スペースとして利用できる場合は、当該面積を階段部分の面積から除くことができます。

居住環境 地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備に適合していること。

地区計画については
川口市の地区計画(都市計画課ホームページ) 
川口市の地区計画のパンフレット(都市計画課ホームページ)
をご確認ください。

(「浦和東京線沿道地区」については、「けやき通り沿いのまちづくり」のパンフレットをご覧ください。)

申請建築物が川口市景観計画に適合していること。 景観計画については
川口市景観計画(都市計画課ホームページ)をご確認ください。
建築協定の区域内において、申請建築物が当該建築協定に適合していること。

建築協定については
川口市の建築協定をご確認ください。

次の区域に立地していないこと。ただし、住宅の立地が当該区域の設定の目的を達成するものである場合は、この限りではありません。

1.都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
2.都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
3.都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
4.都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

都市計画施設等の区域内については
川口市都市計画情報マップ
をご確認ください。(地図をクリックすると情報が表示されます)
災害リスクが高い区域(土砂災害特別警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域)に含まれないこと。 土砂災害特別警戒区域については
「土砂災害特別警戒区域一覧」(埼玉県)をご確認ください。
急傾斜地崩壊危険区域については
「急傾斜地崩壊危険区域一覧」(埼玉県)をご確認ください。
地すべり防止区域については
「地すべり防止区域一覧」(埼玉県)をご確認ください。
維持保全の期間 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。  
資金計画 建築、維持保全を遂行するために適切なものであること。 「認定申請に係る維持保全計画及び資金計画について」をご確認ください。

申請に必要な添付書類

申請添付書類については、申請書類の綴り方のページをご確認ください。

認定申請手数料

手数料については、長期優良住宅認定手数料のページをご確認ください。

その他

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の詳細につきましては、国土交通省のホームページにも掲載してありますので、ご参照ください。    

お問い合わせ

建築安全課建築審査第2係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6346(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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