「わがまち特例」(償却資産)について
更新日:2023年06月01日
「わがまち特例」について
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、法律の定める範囲内で地方自治体が特例措置の具体的内容を条例で定めることができる仕組みを言います。
川口市におけるわがまち特例が適用される資産及びその特例割合は以下のとおりです。
根拠法令 | 対象資産 | 具体例 | 取得時期 | 適用期間 | 特例割合 | |
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地方税法附則第15条第2項第1号 | 汚水又は廃液の処理施設 | 沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置など | 令和6年3月31日までに設置されたもの | 期限なし | 1/2 | |
地方税法附則第15条第2項第5号 | 公共下水道に係る除害施設 | 沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置など | 令和4年4月1日~令和6年3月31日までに取得したもの | 期限なし | 4/5 | |
地方税法附則第15条第26項 | 再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力) |
太陽光は、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された自家消費型発電設備 風力は、経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得された設備 |
令和2年4月1日〜令和6年3月31日までに取得したもの |
3年間 |
太陽光 1,000kw未満 風力20kw以上 1/2 |
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太陽光 1,000kw以上 風力 20kw未満 7/12 |
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地方税法附則第15条第26項 | 再生可能エネルギー発電設備(水力、地熱、バイオマス) | 経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備 |
令和2年4月1日〜令和6年3月31日までに取得したもの |
3年間 |
地熱1,000kw未満 バイオマス10,000kw以上20,000kw未満 1/2 |
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水力5,000kw以上 7/12 |
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水力5,000kw未満 地熱1,000kw以上 バイオマス10,000kw未満 1/3 |
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地方税法附則第15条第33項 | 企業主導型保育事業の用に供する資産 |
子ども・子育て支援法に基づく国の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置する場合、施設の用に供する資産 |
平成29年4月1日~令和5年3月31日までに取得したもの | 5年間 | 1/2 |
(注意1)汚水又は廃液の処理施設及び活性炭利用吸着式処理装置に関して、上記取得時期以前に取得したものについては、従前どおり旧地方税法附則の規定に基づいて特例が適用されます。
(注意2)対象となる資産を所有する方は、特例適用申請書及び特例適用に係る資料の提出をお願いいたします。
- お問い合わせ
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固定資産税課 償却資産係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7637(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609
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