「わがまち特例」(償却資産)について
更新日:2025年01月22日
「わがまち特例」について
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、法律の定める範囲内で地方自治体が特例措置の具体的内容を条例で定めることができる仕組みを言います。
川口市におけるわがまち特例が適用される資産及びその特例割合は以下のとおりです。
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(注意1)汚水又は廃液の処理施設及び活性炭利用吸着式処理装置に関して、上記取得時期以前に取得したものについては、従前どおり旧地方税法附則の規定に基づいて特例が適用されます。
(注意2)対象となる資産を所有する方は、特例適用申請書及び特例適用に係る資料の提出をお願いいたします。
- お問い合わせ
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固定資産税課 償却資産係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7637(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609
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