新築住宅に対する減額

更新日:2018年03月29日

  新築された住宅で一定の要件を満たすものについては、固定資産税額が2分の1に減額されます。
 なお認定長期優良住宅で新築されたものは、軽減期間が異なりますので、詳しくは下記リンクをご覧ください。

要件

  1. 専用住宅又は併用住宅であること(なお、併用住宅については居宅部分が2分の1以上のもの)
  2. 床面積要件
    50平方メートル(1戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

(注意1)併用住宅については、居住部分の床面積です。
(注意2)分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有床面積+持分で按分した共用部分(共用廊下、エントランスなど)の床面積」で判定します。
また、賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

 住居として用いられている部分で、120平方メートルまで(120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分)が減額の対象になります。
 この減額措置は固定資産税が対象であり、都市計画税には適用されません。

減額される期間

 3階建て以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分、それ以外の一般の住宅については新築後3年度分が減額されます。

お問い合わせ

固定資産税課 家屋第1係・第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7640・7246(家屋第1係直通)
048-259-7641(家屋第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

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