災害による被害に伴う固定資産税等の減免について

更新日:2024年04月03日

災害により、所有されている固定資産に大きな被害を受けられたかたは、損害の程度に応じて当該年度の固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。

なお、減免の対象となるのは、納期限が到来していないものとなり、また被害状況の程度によっては、減免が適用されない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

対象となる固定資産と被害状況

1 家屋

家屋の損壊、床上浸水等

2 土地

土砂崩れ等地形が変形した土地

※一時的な水没等は減免の対象になりません

3 償却資産

浸水等により使用できなくなった償却資産

必要書類

1 固定資産税・都市計画税減免申請書(PDFファイル:63.6KB)

2 罹災証明書、又は、罹災届出証明書(コピー可)

※原則、家屋の場合は罹災証明、土地・償却資産は罹災届出証明となります

3 被害状況のわかる写真(写真を持っている場合のみ)

減免対象固定資産税等

被害のあった土地、家屋、償却資産のうち、該当年度固定資産税等の未到来納期限分

お問い合わせ

固定資産税課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7638・7639・7247(土地第1係・第2係直通)
048-259-7246・7640・7641(家屋第1係・第2係直通)
048-259-7637(償却資産係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

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