罹災証明書・罹災届出証明書について
更新日:2024年06月06日
「罹災証明書」と「罹災届出証明書」とは?
◎ご自宅が災害により被害にあわれた場合、一日でも早く日常を取り戻せるよう下記の資料をご参考ください。
■市内で発生した地震や風水害などの災害によって、家屋等の被害を受けた方に「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を交付します。
■被災状況や使用用途によってどちらの証明書が必要かが異なりますので、以降の記載やフローチャートをご確認の上、ご申請をお願いいたします。
■交付手数料はいずれも無料です。
罹災届出証明書及び罹災証明書の申請に係るフローチャート(PDFファイル:135.2KB)
【地震や風水害等の災害による被害の場合】
「罹災証明書」・・・市民課、最寄りの支所にご申請ください。
「罹災届出証明書」・・・危機管理課にご申請ください。
【火災による被害の場合】
市民課、各支所、危機管理課では発行できませんので、消防局予防課にご確認ください。
罹災証明書
■災害(火災を除く)による家屋の被害にあわれた場合、被害の程度について市が調査し証明を行います。
■申請期間は災害発生日から原則6ヵ月間です。(被災日より期間が空いてしまうとその災害で被害を受けたものか否かの判断ができなくなるため、申請期間を設定しております。)
■主に、税の減免又は猶予、行政からの各種被災者支援を受けるための証明書として使用されます。(各種被災者支援及びその適用については、担当課にお問い合わせください。)
申請受付から発行までの流れ
1. 必要書類を準備し申請する。(申請方法:市民課・各支所の窓口、郵送、電子申請)
2. 市職員による現地調査または自己判定方式による写真判定を実施する。
3. 調査結果に基づき、被害認定の判定をする。
4. 証明書の発行が可能となったら、窓口受取の場合は、市職員が電話で連絡をする。(郵送または電子申請の場合は、そのまま発送する。)
5. 証明書を受け取る。
申請に必要なもの(窓口、郵送で申請の場合)
1. 交付申請書
2. 被害状況の写真(印刷したもの)
3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
4. 法人・事業所からの申請の場合は、当該法人・事業所に所属している証、名刺等
5. 本人または同一世帯の人以外の人が交付申請する場合は、委任状
(様式は手書き等任意のもので差し支えございません。)
6. 郵送を希望される場合は、返信用封筒
(返信先住所、氏名を書いた封筒に切手をクリップ止めしてください。証明書の希望枚数1〜5通:84円、6通〜10通94円、11通以上の場合は申請先までお問合せください)
※郵送希望をしない場合は、窓口での受け取りも可能です。(証明書作成後、お電話をさせていただきます。)
電子申請(スマート申請)について
【概要】
□ご自宅などからスマートフォンを利用して罹災証明書の交付申請ができます。
■署名用電子証明書を格納したマイナンバーカード(個人番号カード)、スマートフォンをお持ちの方に限ります。
■申請は本人のみとなり、代理人や第三者による申請はできません。
■電子署名により本人確認を行うため、アルファベット(大文字のみ)と数字が組み合わされた6~16桁までの暗証番号が必要です。
※法人・事業所の方は、■は該当しませんので、スマートフォンもしくはパソコンからご申請可能です。
【利用に必要なもの】※電子申請をされる方は、こちらをご用意ください。
必要なもの | 使用用途 |
マイナンバーカード | 本人確認(電子署名)のために利用します。 |
署名用電子証明書暗証番号 | 本人確認(電子署名)のために利用します。 |
被害状況の写真データ |
被害認定の判定のために使用します。 |
スマートフォンとアプリ | スマートフォンアプリ(Graffer電子署名アプリ)でマイナンバーカードを読み取り、本人確認を行います。 ※マイナンバーカード読み取りのため、必ずアプリのダウンロードが必要となります。 |
※パソコンからのご申請も可能ですが、スマートフォンにもアプリをインストールしていただく必要がございます。
※法人・事業所の方がご申請される場合は、マイナンバーカード及び署名用電子証明書暗証番号は不要ですが、代表者の方の本人確認書類(免許証等)の画像データ、代表者以外の従業員の方が申請される場合は、その法人・事業所に属していることがわかる社員証か名刺及び申請者の本人確認書類の画像データが必要となります。
【利用の流れ】
■オンライン申請
・スマートフォンに「Graffer電子署名アプリ」をダウンロードする。
・申請者は、スマートフォンからオンラインで申請する。
・市民課から受付完了メールが自動送信される。
↓
■市職員による現地調査の実施
※「自己判定方式」を選択した場合は実施しません。
↓
■証明書発送
・市民課で準備が整い次第、証明書を発送する。
・自宅に証明書が到着する。
自己判定方式について
■罹災証明書は現地調査により被害認定の判定をすることが基本となりますが、住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に同意できる場合は自己判定方式(写真による判定)による交付が可能となります。
■以下の内容をご覧いただき、自己判定方式を選択される場合は、申請時にお申し付けください。
交付申請先・問い合わせ
■罹災証明書(火災を除く)は、市民課または最寄りの支所、駅前行政センターにて受付いたします。
■受付時間は、市民課及び各支所は8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) 、駅前行政センターは平日8時30分~20時、土曜日・日曜日・祝日8時30分~17時15分(年末年始を除く)です。
※駅前行政センターにつきましては休所日がございますので、来庁される場合は一度ご確認お願いいたします。
■電子申請(スマート申請)に関するお問い合わせは、市民課あてにお願いいたします。
【市民課】(第一本庁舎3階)
住所:川口市青木2-1-1
電話:048-258-1110(代表電話番号)
※「罹災証明書の申請で市民課につないでください」とお伝えください。
【支所】
■芝支所 住所:川口市芝6247 電話:048-265-1166
■新郷支所 住所:川口市東本郷944-1 電話:048-281-0142
■神根支所 住所:川口市神戸6−1 電話:048-281-0931
■安行支所 住所:川口市安行原2155 電話:048-295-1801
■鳩ヶ谷支所 住所:川口市三ツ和1-14-3 電話:048-280-1200
■川口駅前行政センター 住所:川口市川口1丁目1番1号キュポ・ラ本館棟4階 電話:048-227-7600
■東川口駅前行政センター 住所:川口市戸塚2-1-1 電話:048-295-1807
参考:支所とは何ですか?(各支所の紹介ページにリンクします。)
2.罹災届出証明書
■家屋以外の被害の場合や家屋被害でも被害認定の判定が不要の場合に、被害があったという届出がされたことについて証明を行います。(市の調査を行いません。)
■申請期間に定めはなく、即日交付することができます。
■主に、保険会社様への申請等に使用します。罹災届出証明書で手続きが可能か否かについては、保険会社様にご確認ください。
申請に必要なもの
1. 交付申請書
2. 被害状況の写真(印刷したもの)
3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
4. 法人等の申請の場合は、当該法人等に所属している証、名刺等
5. 本人または同一世帯の人以外の人が交付申請する場合は、委任状(様式は手書き等任意のもので差し支えございません。)
6. 郵送を希望される場合は、返信用封筒
(返信先住所、氏名を書いた封筒に切手をクリップ止めしてください。証明書の希望枚数1〜5通:84円、6通〜10通94円、11通以上の場合は申請先までお問合せください)
7. 災害が原因の停電(落雷等)による被害を申請する場合、電力会社にて発行する落雷証明書や電力会社HP等で掲載されている停電履歴のページのコピー
交付申請先・問い合わせ
【危機管理課】(第一本庁舎5階)
住所:川口市青木2-1-1
電話 048-242-6357 ファックス 048-257-3535
受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
【電子申請(スマート申請)について】
下記より電子申請で受付することが可能です。
電子申請の場合、24時間受付可能ですが、市役所開庁時間(上記、電話受付時間と同様)での対応となるため、即日交付できないことがございますのでご了承ください。
※こちらの申請では、電子署名による本人確認はしておりませんので、マイナンバーカード(個人番号カード)がなくても申請可能です。
- お問い合わせ
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危機管理課防災係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話 048-242-6357(直通)
ファックス: 048-257-3535
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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