償却資産とは

更新日:2024年12月09日

1 償却資産とは

 固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の課税対象物件の1つで、法人や個人として事業に使っている構築物・機械・器具・備品等の減価償却資産(有形)のことをいいます。

 川口市内に資産を所有している方(法人又は個人)は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告することが義務付けられています。

2 申告対象資産の主な種類

資産の種類

資産の名称
構築物 構築物 門、塀、ネオンサイン、屋上看板等の広告設備、構内舗装(駐車場等) など
建物附属設備 受変電設備、間仕切りフェンス、屋外給排水設備 など
建物付帯設備(*1) 店舗内造作工事、照明設備、給排水衛生設備、ガス設備、空調設備 など
機械及び装置 機械式駐車設備、金属・印刷等の製造加工機械、クレーン、旋盤、プレス機 など
船舶 ボート、釣り船、貨物船 など
航空機 飛行機、ヘリコプター など
車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類番号が9、90~99、900~999の車両)(*2)
工具・器具、及び備品 机、いす、陳列ケース、応接セット、コピー機、理容又は美容機器、冷蔵庫、冷暖房機器、医療機器、ルームエアコン など

(*1)テナント側が賃貸家屋に設備を施した場合

(*2)詳しくは申告の手引き(P10)をご確認ください。

3 家屋評価対象と償却資産対象の区分(例として一部抜粋)

 固定資産税における取扱いでは、家屋の所有者が所有するもので、家屋と一体化し家屋自体の効用を高める建築設備については、家屋の評価対象となります。ただし、それ以外(構造上簡単に取り外しが可能なもの等)については償却資産として取り扱われます。

 また、家屋に含める資産であっても、テナント等が取り付けた家屋の附帯設備(特定附帯設備)は、償却資産としてテナント側が申告する必要があります。

区分

家屋に含めるもの

(固定資産(家屋)評価基準にあるもの)

家屋に含めないもの

(償却資産となる可能性のあるもの)

電気設備

・電灯コンセント配線設備

・蛍光灯用器具、白熱灯用器具

・呼出信号設備

・自動車管制装置

・盗難非常通報装置

・電話配線設備

・電気時計配線設備

・自家用発電設備

・受変電設備

・ネオンサイン

・スポットライト、投光器

・家屋と分離している屋外照明設備

・分電盤より外側の配線

・電話機、電話交換機

・親時計、子時計

・中央監視装置

・LAN配線

給排水衛生設備

・給水設備(受水槽含む)

・排水設備

・中央式給油設備

・衛生設備

・屋外給水管、屋外排水管

・配管のない瞬間湯沸器

・独立した煙突、給水塔

ガス設備 ガス設備(配管、バルブ、ガスカラン) メーターより外側の配管
空調設備

・空調設備

・冷暖房設備

・換気設備、換気扇、天井扇

・ルームエアコン

運搬設備

清掃設備

・気送管設備

・事務用ベルトコンベアー設備

・エレベーター

・小荷物専用昇降機

・エスカレーター

・窓拭き用ゴンドラ

・工場用ベルトコンベアー

・垂直型搬送機

特殊設備

・固定椅子

・金庫扉

・取り外し可能な簡易間仕切り

・夜間金庫

・機械式駐車場

屋外設備

・鉄骨等の非常階段

・ポーチ

・テラス

・自転車置場

・簡易物置

 

4 申告方法について

 川口市では、窓口・郵送・電子申告による受付の方法で申告書の提出を受け付けております。

 地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による市税の電子申告を推奨しておりますので、ぜひご利用ください。

 詳しくは⇒社団法人地方税電子化協議会

5 申告の対象とならないもの

  1. 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  2. 無形減価償却資産(特許権・営業権・商標権・ソフトウェア等)
  3. 繰延資産(開業費・試験研究費等)・棚卸資産(貯蔵品・商品等)
  4. 生物(ただし、観賞用・興行用等の生物は申告対象です。)
  5. 法人税法第64条の2台項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、 所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のもの。(平成20年4月1日以後契約分)

6 実地調査のお願い

 地方税法第408条に基づいて、実地調査を行うことがありますので、ご協力お願いいたします。

 また、この実地調査に伴って修正申告をお願いすることがあります。その場合の課税年度は、現年度だけでなく、過年度(最大5年間)に遡及することもありますのであらかじめご承知おきください。

7 ご注意ください

 租税特別措置法の規定により、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産の合計額300万円までを損金算入した場合でも、固定資産税(償却資産)は申告の対象となります。

お問い合わせ

固定資産税課 償却資産係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7637(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

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