令和8年度償却資産申告書の提出について

更新日:2025年12月11日

 川口市内に事業用償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、1月末日までに申告していただく必要があります。(令和8年は2月2日(月曜日)が提出期限となります。)
 申告書は事務処理の都合上、なるべく1月16日(金曜日)までにご提出くださいますよう、ご協力をお願いいたします。

固定資産税償却資産に関する詳しい内容については、下記リンクページをご覧ください。

1 申告方法について

償却資産台帳に登録がある事業者様には令和7年12月4日付で申告書を送付しております。

令和7年中に新規で事業を開始された事業者様は、申告書・種類別明細書に記入し、提出していただきますようお願いいたします。

詳しい申告方法については、「申告の手引き(PDFファイル:3.1MB)」をご確認ください。

申告の提出方法は窓口・郵送・電子申告の3つがありますが、川口市では、電子申告(eLTAX)を推奨しております。

~eLTAXとは?~
償却資産の申告を、ご自宅のパソコンから行うことのできるシステムです。

eLTAX電子申告によるメリット
1 自宅やオフィスからインターネットを利用して申告書の提出ができます。
2 複数の地方公共団体に、申告を一度にまとめて送付できます。
3 無料のeLTAX対応ソフトから申告書の作成ができます。

詳しくは、「市税の電子申告について」をご覧ください。

2 先端設備等導入計画に基づく特例について

令和7年4月1日より制度が変更となりました。

必要書類や特例割合が異なっておりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画に基づき取得した資産に対する特例

根拠法令 対象
資産
具体例 取得時期 賃上げ
方針
適用
期間
特例
割合
旧地方税法附則第15条第44項 機械及び装置

測定工具及び検査工具

器具・備品及び建物附属設備
川口市から認定を
受けた先端設備等
導入計画に基づき
取得した新規の機
械及び装置、測定
工具及び検査工具
器具・備品、建物
附属設備
(償却資産として
課税されるものに
限る)

R5.4.1~R7.3.31

無しの
場合
3年間 1/2
計画内
に位置
付けた
場合
最大
5年間
1/3
地方税法附則第15条第43項 機械及び装置

測定工具及び検査工具

器具・備品及び建物附属設備
川口市から認定を
受けた先端設備等
導入計画に基づき
取得した新規の機
械及び装置、測定
工具及び検査工具
器具・備品、建物
附属設備
(償却資産として
課税されるものに
限る)

R7.4.1~R9.3.31

賃上げ率が
1.5%以上
3%未満
取得
から
3年間
1/2
賃上げ率が
3%以上
取得
から
5年間
1/4

先端設備等導入計画の制度概要については、「【制度概要】中小企業等経営強化法・先端設備等導入計画」をご覧ください。

〈先端設備等導入計画に基づく特例適用申請の添付書類>

1.課税標準の特例に係る申告書

2.計画申請書(写し)

3.計画認定書(写し)

4.投資計画に関する確認書(写し)

5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(写し)【1/3軽減を受ける場合】

6.リース契約書(写し)【所有権移転外リース資産の場合】

7.軽減額計算書(写し)【所有権移転外リース資産の場合】

※写しについては、産業労働政策課で認定を受ける際に提出した書類の写し一式を償却資産申告書と併せて提出してください。

先端設備等導入計画の作成方法・申請書類・提出方法については、以下をご覧ください。

(ページリンク)先端設備等導入計画の作成方法・申請書類・提出方法について【産業労働政策課】

3 「わがまち特例」について

 わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、法律の定める範囲内で地方自治体が特例措置の具体的内容を条例で定めることができる仕組みをいいます。
 川口市におけるわがまち特例が適用される資産及びその特例割合は、「わがまち特例(PDFファイル:621.3KB)」をご覧ください。

わがまち特例に該当する資産を取得された方は、申告書・明細書に記載の上、課税標準の特例に係る申告書と計画認定通知書(写)等を提出してください。

4 家屋評価対象と償却資産対象の区分

 固定資産税における取扱いでは、家屋の所有者が所有するもので、家屋と一体化し家屋自体の効用を高める建築設備については、家屋の評価対象となります。ただし、それ以外(構造上簡単に取り外しが可能なもの等)については償却資産として取り扱われます。

 また、家屋に含める資産であっても、テナント等が取り付けた家屋の附帯設備(特定附帯設備)は、償却資産としてテナント側が申告する必要があります。

家屋評価対象と償却資産対象の詳しい区分については、「家屋評価対象と償却資産対象の区分(PDFファイル:921.5KB)」ご覧ください。

5 償却資産に係るQ&A

Q  事務所や店舗を借りている場合、内装は申告の対象ですか

A  賃借人自身が取り付けた部分は、申告の対象です。
    賃借人が事業の用に供するために取り付けた設備等については、取り付けた方を所有者として申告いただき、評価額の計算を行います。
    申告対象例:テナントとして家屋を借りた場合の建物付帯設備(店舗内部造作、照明設備、給排水衛生設備、ガス設備、空調設備など)

Q  車両に取り付けて使用するカーナビやスタッドレスタイヤは申告の対象ですか。

A  車両に取付けること以外に使用できない付属品は、車両固有の装置等と認められるため申告は不要です。

Q 転居等により、申告書や納税通知書の送付先を変更したいです。

A  申告書に新住所をご記入いただくか、「住所変更などの手続きについて」をご確認のうえ、「送付先等変更連絡票」を印刷後、記入し固定資産税課までご郵送ください。

Q  申告の対象とならない減価償却資産にはどのようなものがありますか。

A  次のようなものがあります。
    1 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
    2 無形減価償却資産(特許権・営業権・商標権・ソフトウェア等)
    3 繰延資産(開業費・試験研究費等)・棚卸資産(貯蔵品・商品等)
    4 生物(ただし、観賞用・興行用等の生物は申告対象です。)
    5 取得価格が10万円未満で、一時損金算入しているもの(個人の場合、必要経費として計上しているもの)
    6 取得価格が20万円未満で、税務会計上一括償却(3年以上で均等償却)している資産
    7 法人税法第64条の2台項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、 所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のもの。

Q  耐用年数を過ぎた資産であっても、申告の対象になりますか。

A  減価償却済みであっても、事業の用に供することができる場合は申告の対象となります。

Q  使用していない償却資産も申告の対象ですか。

A  事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、事業の用に供することのできる状態にある資産であれば、申告の必要があります。

Q  申告書の提出先はどこですか。

A  資産が所在する市区町村にご提出ください。
    申告方法については各自治体にお問い合わせください。

Q  申告対象資産を所有していない場合、どのように申告すればよいですか。

A   備考欄に「該当資産なし」とご記入のうえ、ご申告ください。

 

各種リンク集

償却資産関係様式

各種ページリンク集

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お問い合わせ

固定資産税課 償却資産係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第二本庁舎4階)
電話:048-259-7637(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4962

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