令和6年度償却資産申告書の提出について
更新日:2023年12月08日
川口市内に事業用償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、1月末日までに申告していただく必要があります。(令和6年は1月31日(水曜日)が提出期限となります。)
申告書は事務処理の都合上、なるべく1月15日(月曜日)までにご提出くださいますよう、ご協力をお願いいたします。
また、『eLTAX(エルタックス)』でも受け付けておりますので、ご利用ください。
詳しくは⇒社団法人地方税電子化協議会
1 申告用紙について
1.償却資産台帳に登録がある事業者様には令和5年12月6日付で申告書を送付しております。
2.令和5年中に新規で事業を開始された事業者様は、申告書・種類別明細書に記入し、提出していただきますようお願いいたします。
その他、ご不明な点がございましたら、お問合せください。
2 先端設備等導入計画に基づく特例について
令和5年4月1日より制度が変更となりました。
必要書類や特例割合が異なっておりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画に基づき取得した資産に対する特例
根拠法令 | 対象資産 | 具体例 | 取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|---|---|
地方税法附則第15条45項 |
機械及び装置 測定工具及び検査工具 器具・備品及び建物附属設備 |
川口市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した新規の機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具・備品、建物附属設備 (償却資産として課税されるものに限る)
|
令和5年4月1日以降に取得したもの | 3年間 | 1/2 |
【賃上げ方針を計画内に位置付けた場合】 令和5年4月1日~令和6年3月31日までに取得したもの |
5年間 | 1/3 |
<先端設備等導入計画に基づく特例適用申請の添付書類>
1.課税標準の特例に係る申告書
2.計画申請書(写し)
3.計画認定書(写し)
4.投資計画に関する確認書(写し)
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(写し)【1/3軽減を受ける場合】
6.リース契約書(写し)【所有権移転外リース資産の場合】
7.軽減額計算書(写し)【所有権移転外リース資産の場合】
課税標準の特例に係る申告書 (Excelファイル: 14.6KB)
課税標準の特例に係る申告書【記載例】 (PDFファイル: 64.1KB)
先端設備等導入計画の作成方法・申請書類・提出方法については、以下をご覧ください。
<令和5年3月31日以前に取得した資産について>
川口市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和5年3月31日以前に取得した資産につきまして課税標準の特例に係る申告書をご提出いただいた場合、取得から3年間特例割合が「0」ゼロとなります。
特例適用申請の際は、上記<先端設備等導入計画に基づく特例適用申請の添付書類>1、2、3に加えて工業会証明書(写し)を添付してください。
3 「わがまち特例」について
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、法律の定める範囲内で地方自治体が特例措置の具体的内容を条例で定めることができる仕組みをいいます。
川口市におけるわがまち特例が適用される資産及びその特例割合は以下のとおりです。
根拠法令 | 対象資産 | 具体例 | 取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
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地方税法附則第15条第2項第1号 | 汚水又は廃液の処理施設 | 沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置など | 令和6年3月31日までに設置されたもの | 期限なし | 1/2 |
地方税法附則第15条第2項第5号 | 公共下水道に係る除害施設 | 沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置など | 令和4年4月1日~令和6年3月31日までに設置されたもの | 期限なし | 3/4 |
地方税法附則第15条第26項 | 再生可能エネルギー発電設備 (太陽光、風力) |
太陽光は、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された自家消費型発電設備 風力は、経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得された設備 |
令和2年4月1日〜令和6年3月31日までに取得したもの | 3年間 |
太陽光 1,000kw未満 風力 20kw以上 1/2 |
太陽光 1,000kw以上 風力 20kw未満 7/12 |
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地方税法附則第15条第26項 | 再生可能エネルギー発電設備 (水力、地熱、バイオマス) |
経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備 | 令和2年4月1日〜令和6年3月31日までに取得したもの | 3年間 |
地熱 1,000kw未満 バイオマス 10,000kw以上 20,000kw未満 1/2 |
水力
5,000kw以上 7/12
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水力 5,000kw未満 地熱 1,000kw以上 バイオマス 10,000kw未満 1/3 |
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地方税法附則第15条第32項 | 企業主導型保育事業の用に供する資産 |
子ども・子育て支援法に基づく国の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置する場合、施設の用に供する資産 |
平成29年4月1日~令和6年3月31日までに取得したもの | 5年間 | 1/2 |
(注意1)汚水又は廃液の処理施設及び活性炭利用吸着式処理装置に関して、上記取得時期以前に取得したものについては、従前どおり旧地方税法附則の規定に基づいて特例が適用されます。
(注意2)対象となる資産を所有する方は、特例適用申請書及び特例適用に係る資料の提出をお願いいたします。
4 マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載について
平成28年1月の社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)の導入に伴い、償却資産申告書に新たにマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が設けられました。マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を、所定の記載欄に記載いただくようお願いいたします。
個人名で申告される方は、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理確認。)を実施させていただきます。法人名で申告される方は、本人確認書類の添付(提示)は不要です。
なお、番号の記載がない場合でも、申告書は有効なものとして受理いたしますが、マイナンバー制度の趣旨をご理解いただき、記載にご協力ください。
(注意)個人名で申告される方は、本人確認のため以下の書類を添付(提示)してください。
本人が申告書を提出
以下の1〜2の確認資料を郵送の場合は写しを添付。窓口での提出の場合は提示。
1 番号確認資料 | 2 身元確認資料 | |
---|---|---|
郵送・窓口 |
のうち1通 |
のうち1通 |
代理人が申告書を提出
以下の1〜2の確認資料の写しを添付。3は原本を添付。(郵送・窓口共通)
1 本人の番号確認資料 | 2 代理人の身元確認資料 | 3 代理権確認資料 | |
---|---|---|---|
郵送・窓口 |
のうち1通 |
代理人の写真付き身分証明書(官公庁発行のもの)のうち1通 |
|
償却資産関係様式
種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDFファイル: 147.5KB)
- お問い合わせ
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固定資産税課 償却資産係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7637(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609
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