都市計画税

更新日:2018年02月28日

都市計画税は、公園、道路、下水道等、を建設・整備する都市計画事業の基盤整備費用に充てるため毎年1月1日に、市街化区域内に土地、家屋を所有しているかたに課税される目的税です。
税額は、課税標準額に税率0.3パーセントを掛けて算出し、固定資産税とあわせて納めるものです。

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋

税額の計算方法

課税標準額×税率(0.3パーセント)

お問い合わせ

固定資産税課 土地第1係・第2係、家屋第1係・第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7638・7639・7247(土地第1係・第2係直通)
048-259-7246・7640・7641(家屋第1係・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

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