土地や家屋の名義を変える場合の手続きを教えてください。
更新日:2025年03月27日
登記済土地・家屋の場合
法務局で移転登記の手続をする必要があります。
所有権の移転登記が行われると、法務局から市へ通知がありますので、固定資産税課への届出は必要ありません。
手続方法や必要書類等は法務局へご確認ください。
未登記家屋の場合
登記されていない家屋の所有者の変更をするときは、「家屋補充課税台帳登録者の変更申請書」と下記の書類いずれかを提出してください。
提出書類等
ア.遺産分割協議書の写し
イ.遺言書(公正証書)の写し
ウ.売買(贈与)契約書の写し
エ.相続人と被相続人の出生から現在までの戸籍の写し、または法定相続情報一覧図
※エを提出する場合には理由書の提出も必要になります。
- 家屋補充課税台帳登録者の変更申請書(PDFファイル:141.2KB)
- 家屋補充課税台帳登録者の変更申請書(記入例)(PDFファイル:168KB)
- 理由書(PDFファイル:106.5KB)
- 理由書(記入例)(PDFファイル:158.2KB)
※新所有者への課税は翌年度からになります。
- お問い合わせ
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固定資産税課 家屋第1係・第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7640・7246(家屋第1係直通)
048-259-7641(家屋第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609
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