土地や家屋の名義を変える場合の手続きを教えてください。

更新日:2025年03月27日

登記済土地・家屋の場合

法務局で移転登記の手続をする必要があります。

所有権の移転登記が行われると、法務局から市へ通知がありますので、固定資産税課への届出は必要ありません。

手続方法や必要書類等は法務局へご確認ください。

未登記家屋の場合

登記されていない家屋の所有者の変更をするときは、「家屋補充課税台帳登録者の変更申請書」と下記の書類いずれかを提出してください。

提出書類等

ア.遺産分割協議書の写し

イ.遺言書(公正証書)の写し

ウ.売買(贈与)契約書の写し

エ.相続人と被相続人の出生から現在までの戸籍の写し、または法定相続情報一覧図

※エを提出する場合には理由書の提出も必要になります。

※新所有者への課税は翌年度からになります。

お問い合わせ

固定資産税課 家屋第1係・第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7640・7246(家屋第1係直通)
048-259-7641(家屋第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

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