20歳になったら国民年金

更新日:2023年02月15日

日本国内に居住している20歳以上60歳未満のかたは、国民年金の被保険者(加入者)となります。20歳になったかたには、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。

※厚生年金保険に加入しているかたは国民年金第2号被保険者となりますのであらためてお知らせは届きません。

公的年金制度は、老後の暮らしをはじめ、病気やけがで障害が残ったときや一家の働き手が亡くなったときに、皆で暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。

国民年金のポイント

将来の大きな支えになります

国民年金は20歳から60歳未満のかたが加入し、保険料を納める制度です。

国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。

老後のためだけのものではありません

国民年金は、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。

障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。

また、遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族(「子のある配偶者」や「子」)が受け取れます。

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です

納めた保険料の全額が所得から控除されます。

国民年金加入とその後の流れ

国民年金加入のお知らせが送付されます

20歳になってから概ね2週間以内に日本年金機構から「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。

※厚生年金保険に加入しているかたは送付されません。

厚生年金保険に加入していないかたで、20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、国民年金課または浦和年金事務所で手続きをしてください。

日本年金機構から送付される書類はよくお読みいただき、保険料の納め忘れのないようにしてください。保険料を未納のままにしておくと、年金の給付を受けることができない場合があります。

※令和元年10月前に20歳になったかたには、国民年金に加入するための手続きの案内を送付していました。

 

なお、以下に該当するかたは、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。

・20歳直前で海外へ出国して住民票が無いが「国民年金加入のお知らせ」が届いたかた

 →浦和年金事務所へご連絡ください。

・20歳になったときに、配偶者(厚生年金保険に加入されているかた)の扶養となっているかた

 →配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。

「基礎年金番号通知書」について

令和4年4月1日から、これまでの「年金手帳」に代わり交付されるようになりました。

「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続き(国民年金⇔厚生年金保険)や年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だったかたや障害・遺族年金を受給しているかた(していたかた)にはお送りしません。)

国民年金保険料の納付について

金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで保険料を納めてください。

保険料は前納がお得です。

なお、保険料は現金のほか、口座振替、クレジットカードでも納めることができます。※要申込

詳しい手続き方法などについては、お早めに浦和年金事務所へお問い合わせください。

※保険料を納めることが経済的に困難な場合は、保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度をご利用ください。

付加保険料を納めて年金を増やす

定額保険料のほかに付加保険料(毎月400円)をプラスして納めると、老齢年金に付加年金を上乗せして受け取ることができます。

付加保険料を納めるには申し込みが必要です。付加保険料の納付は申し込みをした月分からとなります。詳しくは国民年金課または浦和年金事務所にお問い合わせください。

※厚生年金、第3号被保険者のかた、国民年金基金に加入しているかたは利用できません。

国民年金保険料の免除・納付猶予・追納

学生納付特例制度

学生のかたには申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

※対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学するかたです。

※本人について、学生納付特例を受けようとする年度の前年所得が一定以下のかたが対象です。

免除・納付猶予制度

所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合は未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予」の手続きを行ってください。(学生のかたは学生納付特例制度をご利用ください。)

※免除・納付猶予を受けようとする年度の前年所得による審査があります。

産前産後期間の国民年金保険料免除

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

法定免除制度

生活保護の生活扶助を受けている(外国籍のかた除く)など、法定免除の要件に該当するかたは国民年金保険料が免除されます。「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。

国民年金保険料の追納制度

保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べて老齢基礎年金額は少なくなります。(納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間は年金の受給資格期間として計算されますが年金額には反映しません。)

将来受け取る年金額を補うために10年以内であれば、後から納付(追納)して老齢基礎年金の受給額を増やすことが可能です。

ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

お問い合わせ

国民年金課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7666(国民年金課年金係直通)
048-259-7667(国民年金課給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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