住民異動に関する規制および罰則について
更新日:2026年05月01日
実態を伴わない住民異動は処罰の対象になります
実際に住所を変更していないのに越境入学、運転免許の取得、銀行や金融機関からの融資、不動産登記などの目的で、住民票のみを移すことは認められません。届出を受付ける際に、このような目的によるものだと判明した場合、その届出は受理されません。
また、届出を受理・処理した後に虚偽の内容であることが確認された場合、実態調査を行ったうえで、市長の権限により住民票の適切な処置が行われます。
住民票は、住民の権利や義務に関する公正証書の原本にあたり、虚偽の届出を行った者は刑法第157条に基づき、公正証書等不実記載罪やその未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑が科される可能性があります。
(公正証書原本不実記載等)
刑法第157条
1 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の拘禁刑に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
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