住民票の写し、印鑑登録証明書等の様式変更について

更新日:2025年05月07日

川口市の住民記録システムと印鑑登録システムは令和7年5月7日に国の標準仕様に準拠した新システムへ移行し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更となりました。

住民票の写しの様式について(令和7年5月7日以降)

(1)個人票

  • 個人票の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載されます。
  • 各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は最新の情報が記載されます。
  • 住所の履歴は、原則として現住所及び転入前住所(川口市に転入する前の市外の住所)が記載されます。
  • 令和7年5月7日以降の川口市内での住所異動や氏名等の変更履歴を記載することもできます。必要な場合はお申し出ください。
  • 旧氏の登録がある方は、必ず記載されます。
  • 個人番号(マイナンバー)及び住民票コードは個人を識別する重要な個人情報のため、記載が必要な場合は提出先から記載を求められている等の理由が必要です。

(2)世帯票

  • 世帯票の住民票の写しは、1枚につき4人まで記載されます。
  • 各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。
  • 住所の履歴は、原則として現住所及び転入前住所(川口市に転入する前の市外の住所)が記載されます。
  • 令和7年5月7日以降の川口市内の前住所を「異動前住所」として記載することもできます。必要な場合はお申し出ください。

(3) 住民票の除票

  • 川口市から転出された方やお亡くなりになられた方の住民票の除票の写しは、個人票の形式で作成されます。
  • 転出先の住所や転出予定年月日などは、転出予定日が到来するまで記載されません。

(4) 改製原住民票

  • 住民記録システムの標準化に伴い、全ての住民票が改製され、令和7年5月6日以前の住民票は「改製原住民票」となります。
  • 過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、「改製原住民票」の写しを交付することができますので、具体的な異動履歴の内容をお申し出ください。
  • システム標準化前の様式で発行され、1枚に1人を記載する個人票でしか発行できません。

住民票記載事項証明書の様式について(令和7年5月7日以降)

  • 住所、氏名、生年月日、性別(※性別については省略可能)の4項目が記載されます。
  • 住民票の写しと同様の項目を記載することもできます。必要な場合はお申し出ください。
  • 本籍は、都道府県のみも選択することができます。

印鑑証明書の様式について(令和7年5月7日以降)

証明書の向きがA4横からA4縦に変更になりました。

各種証明書の申請方法について

各種証明書の請求に必要なものや注意事項等について変更はありません。詳しくは「窓口での証明発行メインページ」をご覧ください。

お問い合わせ

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