自動車臨時運行許可申請

更新日:2024年01月04日

自動車臨時運行許可は、自動車の新規登録・検査、または自動車検査証が有効でない自動車の継続検査等をおこなう場合に、運行の経路を特定して行われます。
川口市で申請する場合は、川口市が経路に入っていることが条件になります。
自動車を運行する当日または前日の申請をお願いします。(前日が土曜、日曜、祝日の場合はその前の開庁日となります。)

臨時運行を許可できる場合

  • 試運転(いわゆる「試乗」ではありません)
  • 検査登録等のために行う回送(新規登録、新規検査、継続検査、予備検査など)
  • 検査登録を受けることを前提とする回送(整備、修理、改造など)
  • 自動車の販売を業とする者が行う回送
  • 製作(架装)を業とする者が行う回送
  • 廃棄処分のための回送、自動車の輸出に伴う回送、その他必要と認められる場合

申請者

申請者は、許可を受けて運行しようとするかたです。その自動車の所有者、使用者以外のかたでも申請できます。

申請できる場所

市役所市民課、各支所(芝支所、新郷支所、神根支所、安行支所、戸塚支所、鳩ヶ谷支所)
(注意)川口駅前行政センター、駅連絡室では申請できません。

申請に必要なもの

 

  1. 自動車臨時運行許可申請書(PDFファイル:167.5KB)
    (市役所市民課、各支所等の窓口にもございます。)
  2. 自動車損害賠償責任(自賠責)保険証明書の原本(車検切れの場合でも、自賠責には加入している必要があります。)
  3. 自動車を確認するための書類
    (例)
    自動車検証
    限定自動車検証
    抹消登録証明書
    自動車検査証返納証明書
    通関証明書(排出ガス検査修了証、輸入車特別取扱自動車届出済書)
    完成検査修了証
    メーカー発行の譲渡証明書または製作証明書
    その他自動車の同一性を確認できる書面
  4. 来庁される方の運転免許証等、住所等を確認できるもの

手数料

750円

運行できる期間

運行の目的を達成する必要最小日数に限られ、おおむね3日を目安として許可されます。
(有効期間は原則5日間を限度とします。)
(注意1)土曜・日曜・祝日も許可日数に含まれます。
(注意2)自賠責保険の有効期間の最終日は許可できません。
運行の期間は自賠責保険の有効期間内に限られます。

臨時運行許可証・仮ナンバー(臨時運行許可番号標)の返却

許可期間終了後5日以内に返却してください。
5日以内に返却されない場合は、道路運送車両法の規定に基づき、6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。

こんなときは

臨時運行許可証を紛失したとき

臨時運行許可証紛失届を添付して、仮ナンバーと一緒に返却してください。

仮ナンバーをき損したとき

臨時運行許可番号標紛失(き損)届と始末書を提出するとともに、弁償金(1800円)をお支払いください。

仮ナンバーを紛失したとき(盗難にあったとき)

紛失した(盗難にあった)地域を管轄する警察署へ遺失物(盗難)届を提出し、届出証明書を受け、市(許可を受けた窓口)に届出証明書、臨時運行許可番号標紛失届、始末書を提出するとともに、弁償金(1800円)をお支払いください。

お問い合わせ

市民課市民係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-271-9259(市民係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762

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