住民基本台帳の閲覧状況の公表
更新日:2024年04月12日
住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳の閲覧は、国または地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う個人及び法人に限定されています。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)
・統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの
住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、閲覧の状況を公表します。
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市民課庶務係
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