戸籍に関する届出

更新日:2026年03月31日

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戸籍に関する届出

戸籍に関する届出の概要
届出 届出期間 届出先 届出人 必要なもの・添付書類
出生届 生まれた日から14日以内 父母の本籍地または所在地あるいは出産をした場所の市(区)役所・町村役場 出生子の父または母

・出生届1通
・出生証明書(届書についているもので、医師の記入があるもの)
・印鑑(任意)
・その他:母子健康手帳、本人確認書類、保険情報が確認できるもの、マイナンバー確認書類、振込先口座が確認できるもの 等

※お名前は常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナで

認知届 届出した日から法律上の効力が発生する 認知される子または認知する父の本籍地あるいは届出人の所在地の市(区)役所・町村役場 認知する父

・認知届1通
・(※胎児を認知する場合)胎児の母の承諾書(届出先は胎児の母の本籍地に限ります)
・(※成年の子を認知する場合)認知される子の承諾書
・印鑑(任意)
本人確認書類

婚姻届 届出した日から法律上の効力が発生する 夫または妻の本籍地あるいは所在地の市 (区)役所・町村役場 夫、妻(証人2人必要)

婚姻届1通
・印鑑(任意)
本人確認書類

婚姻届(記入例)

離婚届 届出した日から法律上の効力が発生する 夫婦の本籍地あるいは所在地の市(区)役 所・町村役場 夫、妻(証人2人必要)

離婚届(旧様式)1通
・(※旧様式を使用する場合)別紙1通
または
離婚届(新様式)1通
・印鑑(任意)
本人確認書類
・(※裁判離婚の場合)裁判判決の謄本および確定証明書または調停調書の謄本
(裁判確定または調停後10日以内に提出)

※夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。なお、令和8年4月1日以降に離婚届を提出する方で未成年の子がいる場合、共同親権が選択可能になります。詳細はこちらをご確認ください。

離婚届(旧様式)記入例
離婚届(新様式)記入例

入籍届 届出した日から法律上の効力が発生する 子の本籍地あるいは届出人の所在地の市 (区)役所・町村役場 子(15歳未満の場合は法定代理人)

入籍届1通
・印鑑(任意)
・家庭裁判所の許可書の謄本

入籍届(記入例)

転籍届 届出した日から法律上の効力が発生する 本籍地あるいは所在地、新本籍地の市 (区)役所・町村役場 戸籍の筆頭者および配偶者

転籍届1通
・印鑑(任意)

転籍届(記入例)

分籍届 届出した日から法律上の効力が発生する 分籍するかたの本籍地あるいは所在地、新本籍地の市(区)役所・町村役場 成年に達した者で筆頭者もしくは配偶者以外の分籍するかた

分籍届1通
・印鑑(任意)

分籍届(記入例)

※届書の様式によっては押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日から押印は任意となりました。

※令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に、戸籍謄本の提出が不要となりました。

その他、戸籍に関する届出は養子縁組、氏名の変更などがありますが、詳しくは川口市役所市民課、各支所、川口駅前行政センター・東川口駅前行政センターまでお問い合わせください。

(注意1)届出期間を経過しますと、簡易裁判所より過料が課される場合があります。
(注意2)戸籍に関する届出の受理について

川口駅前行政センター・東川口駅前行政センターでの平日午後5時15分以降と土・日曜日に戸籍に関する届出がされた場合は、他市区町村へ照会ができないためお預かりとなります。

その場合は提出日に受理決定ができないため、受理証明書や川口市在住の方の住民票、記載事項証明書などの証明書の発行及び母子手帳への記載は当日できません。

他の市区町村の開庁日に確認ができましたら受理決定します。その際提出日が受理日となります。

ただし、土・日曜日に戸籍に関する届出がされた場合は、システムメンテナンス等により他市区町村の戸籍情報の確認ができない場合、お預かりになる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

詳しくは川口駅前行政センター(電話048-227-7600)、東川口駅前行政センター(電話048-295-1807)までお問い合わせください。

 

受付窓口および受付時間

市民課(第二本庁舎)・芝支所・新郷支所・神根支所・安行支所・鳩ヶ谷支所
   平日 9時から16時30分まで

川口駅前行政センター・東川口駅前行政センター
   平日 9時から20時まで

   土・日曜日 9時から16時30分まで(祝日、年末年始及び臨時休業日を除く)

 

不幸があったら

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の親族または同居者が、死亡者の本籍地または届出人の所在地、あるいは死亡した場所の市(区)役所・町村役場に届出てください。

必要なもの

届書1通(医師による死亡診断書が記載されているもの)

死体埋火葬許可証

死亡届を提出すると交付されます。火葬のときに必要となりますので、忘れずにお受けとりください。

届出に来庁される方の本人確認について

本人の知らない間に婚姻、養子縁組などの届出がされたという虚偽の戸籍届出事件が発生し、社会問題化しています。
この度、戸籍法が改正され、平成20年5月1日から従来より行われていた本人確認が法律上のルールとなり、より厳密に行うことになりました。
届出に来られたかたについて、身分証明書等により本人確認を行いますので確認用書類をお持ちいただくようお願いいたします。

本人確認を行う届出

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、任意認知届、不受理申出など

(注意)時間外窓口(市役所第二本庁舎1階守衛室)でお預かりした届出については本人確認を行っていませんので、受理後、届出人(届出にかかる方)に郵送にて通知文をお送りいたします。
なお、不受理申出(取下)は本人確認ができない場合や使者持参の届出は受理できません。
 

本人確認書類

1点で本人確認を行うもの

本人の写真が添付された官公署が発行した免許証、国家資格等公的な資格証明書又は許可証等で本人の写真が特殊印刷してあるもの又は浮出しプレスにより契印されているもの

  1. 運転免許証
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)
  3. 旅券(パスポート)
  4. 在留カード
  5. 特別永住者証明書
  6. 身体障害者手帳
  7. その他国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書

2点で本人確認を行うもの(同一種類のものは不可)

官公署及び政令に定められた団体等が発行した書類で氏名、生年月日等が確認できる写真が添付されていないもの

  • 各種健康保険の保険証または資格確認書
  • 介護保険被保険者証
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 国民年金手帳
  • 各種年金証書(国民年金証書、厚生年金証書、船員保険年金証書、基礎年金番号通知書、共済年金証書等)
  • 恩給証書
  • 学生証
  • 法人が発行した写真付きの身分証明書
  • 国もしくは地方公共団体が発行した写真付きの資格証明書

(注意)上記書類以外のもの、確認書類を所持していない場合には窓口でご相談ください。

お問い合わせ

市民課戸籍係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第二本庁舎2階)
窓口受付時間:9時~16時30分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
電話:048-258-1200(戸籍係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4954

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