戸籍に関する届出

更新日:2024年03月01日

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戸籍に関する届出

戸籍に関する届出の概要
届出 届出期間 届出先 届出人 必要なもの・添付書類
出生届 生まれた日から14日以内 父母の本籍地または所在地あるいは出産をした場所の市(区)役所・町村役場 出生子の父または母 届書:1通
添付書類:出生証明書(届書についているので、医師の記入があるもの)
印鑑(任意):届出人の印(ゴム印は不可)
その他持参するもの:母子健康手帳および国民健康保険証(ご加入のかたのみ)
注意:お名前は常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナで
認知届 届出した日から法律上の効力が発生する 認知される子または認知する父の本籍地あるいは届出人の所在地の市(区)役所・町村役場 認知する父

届書:1通
印鑑(任意):認知する父の印(ゴム印は不可)
注意:胎児を認知する場合は胎児の母の承諾書(届出先は胎児の母の本籍地に限ります)

成年の子を認知する場合は認知される子の承諾書
本人確認資料(下記参照)

婚姻届 届出した日から法律上の効力が発生する 夫または妻の本籍地あるいは所在地の市 (区)役所・町村役場 夫、妻(証人2人必要)

届書:1通
印鑑(任意):届出人の印(ゴム印は不可)

本人確認資料(下記参照)

離婚届 届出した日から法律上の効力が発生する 夫婦の本籍地あるいは所在地の市(区)役 所・町村役場 夫、妻(証人2人必要) 届書:1通
印鑑(任意):夫婦の印(同一印およびゴム印は不可)
注意:夫婦間の未成年の子については親権者を定めること。
裁判または調停離婚の場合には、裁判確定または調停後10日以内に裁判判決の謄本および確定証明書または調停調書の謄本を添付のこと
本人確認資料(下記参照)
入籍届 届出した日から法律上の効力が発生する 子の本籍地あるいは届出人の所在地の市 (区)役所・町村役場 子(15歳未満の場合は法定代理人)

届書:1通

家庭裁判所の許可書の謄本

印鑑(任意):届出人の印(子が15歳未満の場合は法定代理人のもの、ゴム印は不可)

転籍届 届出した日から法律上の効力が発生する 本籍地あるいは所在地、新本籍地の市 (区)役所・町村役場 戸籍の筆頭者および配偶者 届書:1通
印鑑(任意):届出人の印(同一印およびゴム印は不可)
分籍届 届出した日から法律上の効力が発生する 分籍するかたの本籍地あるいは所在地、新本籍地の市(区)役所・町村役場 成年に達した者で筆頭者もしくは配偶者以外の分籍するかた 届書:1通
印鑑(任意):届出人の印(ゴム印は不可)

※届書の様式によっては押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日から押印は任意となりました。

その他、戸籍に関する届出は養子縁組、氏名の変更などがありますが、詳しくは川口市役所市民課、各支所、川口駅前行政センターまでお問い合わせください。

(注意1)届出期間を経過しますと、簡易裁判所より過料が課される場合があります。

(注意2)戸籍に関する届出の受理について

 

戸籍の届出については、他市町村への照会や届出にともなう諸手続きがあるため受付に時間を要します。また、暦等において、良い日とされる日は混雑いたします。時間には余裕をもってお越しください。

戸籍に関する届出の受理には、住所や戸籍の内容について他市区町村への電話照会が必要となる場合があります。

川口駅前行政センターでの平日午後5時15分以降と土・日曜日、祝日に戸籍に関する届出がされた場合は、他市区町村が閉庁しており電話照会ができないためお預かりとなります。

お預かりとなった場合には提出日に受理決定ができないため、受理証明書や川口市在住の方の住民票、記載事項証明書などの証明書の発行及び母子手帳への記載は当日できません。

他の市区町村の開庁日に確認ができましたら受理決定します。その際提出日が受理日となります。

  • 戸籍の届出に添付いただく戸籍謄本について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に、戸籍謄本の提出が不要となりました。

ただし、土・日曜日に戸籍に関する届出がされた場合は、システムメンテナンスにより他市区町村の戸籍情報の確認ができないためお預かりとなります。

詳しくは川口駅前行政センター(電話048-227-7600)までお問い合わせください。

不幸があったら

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の親族または同居者が、死亡者の本籍地または届出人の所在地、あるいは死亡した場所の市(区)役所・町村役場に届出てください。

必要なもの

届書1通(医師による死亡診断書が記載されているもの)

死体埋火葬許可証

死亡届を提出すると交付されます。火葬のときに必要となりますので、忘れずにお受けとりください。

届出に来庁される方の本人確認について

本人の知らない間に婚姻、養子縁組などの届出がされたという虚偽の戸籍届出事件が発生し、社会問題化しています。
この度、戸籍法が改正され、平成20年5月1日から従来より行われていた本人確認が法律上のルールとなり、より厳密に行うことになりました。
届出に来られたかたについて、身分証明書等により本人確認を行いますので確認用書類をお持ちいただくようお願いいたします。

本人確認を行う届出

  • 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、任意認知届、不受理申出など

(注意)時間外窓口(市役所第一本庁舎1階守衛室)でお預かりした届出については本人確認を行っていませんので、受理後、届出人(届出にかかる方)に郵送にて通知文をお送りいたします。
なお、不受理申出(取下)は本人確認ができない場合や使者持参の届出は受理できません。
また、不受理申出(取下)は時間外で届け出ることはできません。

本人確認書類

1点で本人確認を行うもの

本人の写真が添付された官公署が発行した免許証、国家資格等公的な資格証明書又は許可証等で本人の写真が特殊印刷してあるもの又は浮出しプレスにより契印されているもの

  1. 運転免許証
    更新期間中または期限切れでないもの(国際運転免許証は、日本国公安委員会発行のもので有効期限が発行日から1年以内のもの)
  2. 旅券(パスポート)
    日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事館等の発行した渡航証明書を含む)、政令で定める地域の権限ある機関が発行した文章で、更新期間中または期限切れでないもの。
  3. 身体障害者手帳
  4. 在留カード等
  5. 住民基本台帳カード
    顔写真付きのもの。期限内のもの、かつ無効となっていないもの
  6. 身分証明書
    次にあげる官公署から発行された写真付き身分証明書で所属の記載および有効期限内のもの
    イ、【国家機関】各省庁
    ロ、【地方公共団体】普通地方公共団体、特別地方公共団体
    ハ、【地方公営企業】地方公共団体が公共の福祉の増進を目的として経営する企業
    上下水道事業、電気事業、ガス事業、軌道事業、自動車運送事業、船舶
    その他運送事業等
    但し、公共企業体(各地区の電力会社やガス会社など民営企業)が発行した身分証明書は、官公署に含まないため不可です。
  7. その他の免許証、許可書等
    (ただし、顔写真付きのもの、期限内のものかつ無効となっていないもの)
    (証明書の例)
    【あ行】
    アセチレン溶接士・あんま師・アマチュア無線技師・移動式運転士・医療監視員・運航管理者技能検定合格証明書・運転免許証(1、以外の小型船舶等)・衛生管理者・エックス線作業主任
    【か行】
    海技免状・ガス溶接作業主任・危険物取扱者免状・記者記章帯用証(衆・参議院)・教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格)・クレーン運転士・競馬騎手免許・検定合格証(警備業法第23条第4項に規定された警備員に関するもの)・高圧室内作業主任・航空従事者技能証明書・工事担当者資格者証(各地方電気通信管理局)・古物商行商許可証(各都道府県公安委員会)
    【さ行】
    市場卸売のセリ人登録証・狩猟免許証・酒類販売免許・消防設備士免状・身体障害者手帳・船員手帳・戦傷病者手帳・潜水士・船舶操縦士
    【た行】
    耐空検査員の証・宅地建物取引主任者証・調理師免許証(ふぐ調理師免許のみ)・通行許可証(衆・参議院・国立国会図書館、臨時のものは除く)・鉄砲所持許可証・デリック運転士・電気工事士免状・動力車操縦者運転免許証・特殊電気工事資格者認定証
    【な行】
    認定電気工事従事者認定証
    【は行】
    発破技師証・馬主登録調教師免許及びそれに伴う馬主入場証(各道府県市区町村競馬組合)・風俗営業許可証・普通ボイラー溶接士・ボイラー技師(特・一・二級)・放射線取扱主任者
    【ま行】
    無線従事者免許証
    【ら行】
    林業架線作業主任・猟銃、空気銃所持許可証

2点で本人確認を行うもの(同一種類のものは不可)

官公署及び政令に定められた団体等が発行した書類で氏名、生年月日等が確認できる写真が添付されていないもの

  • 各種健康保険証(国民健康保険証、共済組合員証、船員保険証等)
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 国民年金手帳
  • 各種年金証書(国民年金証書、厚生年金証書、船員保険年金証書、基礎年金番号通知書、共済年金証書等)
  • 恩給証書
  • 介護保険被保険者証
  • 保護証明書

(注意)上記書類以外のもの、確認書類を所持していない場合には窓口でご相談ください。

 

戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)および抄本(個人事項証明書)が必要なときは下記のリンクをご覧ください。

お問い合わせ

市民課戸籍係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-1200(戸籍係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762

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