戸籍証明書等の請求

更新日:2019年11月01日

戸籍の証明書の種類

戸籍の証明書とは、身分関係をあらわすもので、出生、婚姻、離婚、親族関係などの公証書です。
種類によって発行窓口や手数料が異なります。

戸籍の証明書の種類
証明書の種類 発行窓口(市区町村村役場) 内容 手数料(1通)

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

 

本籍地

(広域交付)

現行の戸籍に記載された内容の全てを証明するもの 450円
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 本籍地 現行の戸籍に記載された者のうち、請求に応じて必要な者のみの内容を証明するもの 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)

本籍地

(広域交付)

戸籍に記載されている者全員が何らかの事由によりそこから除かれたものを除籍謄本といい、その内容の全てを証明するもの 750円
除籍個人事項証明書(除籍抄本) 本籍地 除籍謄本に記載されている者のうち、請求に応じて必要な者のみの内容を証明するもの 750円
戸籍(記載・一部)事項証明書 本籍地 請求者が戸籍記載事項の中の必要とする部分のみを記載した証明書 記載事項 350円
一部事項 450円
除籍(記載・一部)事項証明書 本籍地 請求者が除籍記載事項の中の必要とする部分のみを記載した証明書 記載事項 450円
一部事項 750円
改製原戸籍謄抄本

本籍地

(広域交付)

戸籍法の改正により戸籍を作り変えた(=改製した)場合に、その元になった戸籍 750円
戸籍の附票の写し

本籍地

戸籍に記載されている者の住所の異動の履歴ついての証明 200円
受理証明書

届出地

戸籍の届出が済んだことの証明 350円
上質紙   1400円
届書等情報内容証明書(注釈)

 届出地
 本籍地 

届書等の書類を画像情報として処理したものの証明 350円
届書記載事項証明書(注釈)

 届出地
 本籍地

戸籍の届出の内容につき届出書に記載のあることの証明
届出書の写しに市長印を押して交付するもの
350円

届書等情報内容証明書および届書記載事項証明書は使用目的や請求できるかたが限られています。詳しくは下記リンクに詳細を掲載しております。
戸籍届書の記載事項証明書とは(PDFファイル:89.5KB)
法令によって死亡届書の記載事項証明書の提出が義務付けられているもの(PDFファイル:31.5KB)

 

〇戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書などを請求できるようになります。詳細は下記リンクをご確認ください。

戸籍証明書等の広域交付

〇戸籍の届出(出生届・婚姻届など)をされたときは、戸籍の証明書が発行できるようになるまで日数がかかります。

〇公的年金および(特別)児童扶養手当の手続き等で使用する戸籍謄本等は、無料で交付できる場合がありますので申請する際にお申し出ください。

請求方法

1.コンビニ交付

マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等の店舗に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で戸籍謄本などの証明書が取得できます。

2.オンライン申請(スマート申請)

ご自宅などからスマートフォンとマイナンバーカードを利用して戸籍謄本などの証明書の交付申請ができます。
申請受付後、クレジットカードにて手数料・郵送料をお支払いいただき、証明書をご自宅へ郵送いたします。

3.郵送請求

郵送による戸籍謄抄本の請求(個人請求)

郵送による戸籍謄抄本の請求(法人請求)

4.窓口請求

・個人請求
下記内容をご確認ください。

・法人請求
窓口による戸籍謄抄本の請求(法人請求)

受付窓口及び受付時間

〇市役所市民課、各支所(芝支所、新郷支所、神根支所、安行支所、戸塚支所、鳩ヶ谷支所)
平日8時30分から17時15分まで(年末年始を除く)

〇川口駅前行政センター
平日 8時30分から20時まで、土曜日、日曜日、祝日 8時30分から17時まで(年末年 始及び臨時休業日を除く)

(注意1)広域交付戸籍全部事項証明書、広域交付除籍全部事項証明書、広域交付除籍・改製原戸籍謄本については平日17時15分までとなります。詳細は戸籍証明書の広域交付をご確認ください。

(注意2)改製原戸籍の附票、受理証明書、届書等情報内容証明書、届書記載事項証明書の発行は平日17時までとなります。

  • 西川口駅連絡室、蕨駅前芝連絡室、鳩ヶ谷駅連絡室
    平日 8時30分から19時まで(年末年始を除く)
    (注意1)改製原戸籍の附票の発行は平日17時までとなります。
    (注意2)受理証明書、届書等情報内容証明書、届書記載事項証明書は駅連絡室では発行できませんのでご注意ください。

戸籍全部(個人・一部)事項証明書、除籍全部(個人・一部)事項証明書、改製原戸籍、戸籍の附票

  1. 本人または戸籍に記載されているかた、及び直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)のかた
    (注意1)父または母、配偶者の婚姻前の戸籍(除籍)謄本を請求する場合
    除籍謄本には請求者の名前が記載されていないため、請求者との関係がわかる請求者自身の戸籍謄本などが必要です。
    (注意2)配偶者の父母の現在の戸籍謄本を請求する場合
    父母の戸籍謄本には請求者の名前が記載されていないため、父母もしくは子である配偶者からの委任状が必要です。
  2. 自己の権利行使や義務履行のため等の正当な理由があるかた
  3. 国、地方公共団体への提出に明確な理由があるかた
    (注意1)1.の人に頼まれて代理人が請求する場合は委任状が必要です。
    (注意2)2. 3.の場合で交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

受理証明書

届出人のみ

届書等情報内容証明書、届書記載事項証明書

本人または届出人
本人の家族等(遺族年金や死亡保険金の請求者等
(注意)原則非公開となっている「出生」「死亡」「婚姻」「離婚」届などの記載内容について証明をするもので、上記「利害関係人」が「特別な事由(下記リンク参照)がある場合」に限り申請が出来ます。そのため、請求時に申請書に理由を記載していただきます。詳しくはお問い合わせください。

戸籍届書の記載事項証明書とは(PDFファイル:89.5KB)
法令によって死亡届書の記載事項証明書の提出が義務付けられているもの(PDFファイル:31.5KB)

請求できる人

請求に必要なもの

戸籍法と住民基本台帳法が改正され、平成20年5月1日から従来より行われていた本人確認が法律上のルールとなり、より厳密に行うことになりました。
本市では、窓口に来られるかたについて、本人確認を行っていますので、確認用書類をお持ちいただくようお願いいたします。

本人確認書類

(注意)本人確認書類は、次の1. 2.のとおりお持ちください

  1. 1点でよいもの
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、写真付きの官公署発行の証明書・資格者証等
  2. 上記1.がない場合は、下記のうち2点以上お持ちください
    健康保険証、年金手帳・証書、介護保険証、学生証、社員証、官公署発行の証明書・資格者証等

手数料(戸籍の証明書の種類の一覧表をご確認ください)

代理で申請をする場合、本人または戸籍の請求権がある方からの委任状が必要です。

(注意)委任状をお持ちのかた、第三者による請求のかたは正しい本籍及び筆頭者を請求書に記入していただく必要がありますので、事前にご確認ください。

申請書ダウンロード

(注意1)えんぴつや消えるボールペンで記入した請求書は受け付けられませんのでご注意ください。
(注意2)委任状をお持ちの代理人のかたは、請求書に正しい本籍及び筆頭者を記入していただく必要がありますので、事前にご確認ください。

お問い合わせ

市民課市民係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-271-9259(市民係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762

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