郵送による住民票・戸籍謄抄本の請求(個人請求)

更新日:2024年04月25日

連休中の郵送業務のご案内

川口市役所は令和6年4月27日(土曜日)から令和6年4月29日(月曜日)、令和6年5月3日(金曜日)から令和6年5月6日(月曜日)まで休庁日とさせていただきます。

そのため、上記期間前後においてはご請求いただいてからお手元に証明書等が届くまでの期間が通常より長くなります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

お手元に届くまでの期間について

  • ご請求いただいてからお手元に証明書等が届くまでに早くとも1週間〜10日程度かかります。
  • お送りいただいた書類に不足・不備がある場合や、戸籍の届出をされてから間もない場合、さらに日数がかかることがあります。請求内容と本籍・筆頭者や住所・氏名などが一致しない場合は、交付ができませんので、ご確認のうえ郵送してください。

戸籍証明書等の請求方法について

  • 戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本【全部事項証明書】
    戸籍に記載されているかた全員の写し
  • 戸籍(除籍・改製原戸籍)抄本【個人事項証明書】
    戸籍に記載されているかたのうち必要な方だけの写し
  • 戸籍の附票の写し
    戸籍編成と同時に作成され、その戸籍に記載されているかたの住所の履歴を記録したもの
  • 身分証明書
    禁治産者または準禁治産者の宣告、後見の登記、破産宣告または破産手続き開始決定の各通知を受けていないことを証明するもの

(注意)広域交付戸籍全部事項証明書、広域交付除籍全部事項証明書、広域交付除籍・改製原戸籍謄本については郵送では請求できません。詳細は戸籍証明書等の広域交付をご確認ください。

請求できる人

  • 川口市に本籍があるかた(または、以前にあったかた)
  • 本人または戸籍に記載されているかた、及び直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)のかた
    (注意)上記以外のかたからの請求は相続関係による請求を除き、お受けできません。
  • 戸籍(除籍・改製原戸籍)に記載されていないかたや、代理人からの請求には、委任状や親族関係を証明する資料が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
    (例1)父または母の婚姻前の除籍謄本を請求する場合
    除籍謄本には請求者の名前が記載されていないため、親子関係がわかる請求者自身の戸籍謄本などが必要です。
    (例2)配偶者の婚姻前の除籍謄本を請求する場合
    婚姻関係にあることがわかる、請求者自身の戸籍謄本などが必要です。
  • 請求理由を交付請求書へ記載してください。
    (例)請求者は、〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を〇〇家庭裁判所へ提出する必要がある。
  • プライバシーの侵害等につながるような、不当な請求には応じられません。
  • 偽り、その他の不正な手段によって戸籍証明書等の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。

お送りいただくもの

以下のものを郵送してください。

(1)交付請求書

A4サイズの用紙に印刷できるプリンターをお持ちのかたは印刷してご利用いただけます。
または便箋などの用紙に以下の内容をご記入下さい。

  1. 表題「郵送による○○(必要とする証明の名称)の請求」

  2. 本籍(除籍の場合、川口市にあったときの本籍)

  3. 筆頭者の氏名(生年月日)

  4. 必要とする証明書の種類(抄本・身分証明書の場合は必要なかたの名前)

  5. 必要な通数

  6. 使用目的と提出先

  7. 必要とする記載内容(あればご記入ください。)
    (例1)川口太郎と川口一郎の親子関係のわかるもの
    (例2)川口太郎と川口花子の婚姻の日がわかるもの
    (例3)川口太郎の出生から死亡までの川口市にある戸籍

  8. 請求者の住所と名前、押印(自署であれば不要)、日中連絡の取れる電話番号

  9. 同封する定額小為替証書の内訳

  10. 記入日

(2)本人確認書類のコピー

請求者の氏名と現住所が記載された官公署発行の本人確認書類のコピーを同封してください。
顔写真付きのもの1点、もしくは顔写真が付いていないもの2点

【例1】マイナンバーカード表面、運転免許証等1点
【例2】健康保険証、国民年金証書等2点

  • 証明書は有効期限内のものに限ります。
  • 氏名、生年月日、現住所が分かるようにコピーをお取りください。
  • 健康保険証の場合は、「(被保険者)記号・番号」「被保険者番号」をマスキングしてください。

(3)手数料

手数料分の「定額小為替証書」または「普通為替証書」(郵便局で購入できます)

(注意1)切手や収入印紙・収入証紙での請求は受付できません。

(注意2)郵便局で発行後5か月以内のものをご利用ください。

(注意3)定額小為替には何も記入しないでください。

発行手数料
  • 戸籍謄抄本(全部及び個人事項証明書) 1通450円
  • 除籍・改製原戸籍謄抄本 1通750円
  • 戸籍の附票の写し 1通200円
  • 身分証明書 1通200円

(注釈) 公的年金および(特別)児童扶養手当の手続き等で使用する戸籍(除籍)謄抄本・受理証明書は、無料で交付できる場合がありますので申請する際にお申し出ください。

(4)返信用封筒

請求者の住所・氏名をご記入のうえ、切手を貼ってください。
(定形封筒25グラムまで普通郵便84円。通数が多い場合84円を超えることがあります。送料が切手の額面を超える場合は、「不足分受取人払い」扱いにて送付させていただきます。)
(注意)送付先は「本人確認書類のコピー」に記載された住所になります。
本人確認書類のコピーに記載されていない住所(勤務先)に直接お送りすることは、お受けできませんのでご了承ください。

(5)その他

自分自身もしくは戸籍に記載されているかた以外の戸籍謄本等を申請する場合は、委任状(原本に限る)や戸籍謄本(コピー可)といった正当な理由を証明する資料を添付してください。
(注意)A4サイズの用紙へ印刷できるプリンターをお持ちの方は委任状様式をダウンロードした後印刷してご利用いただけます。

住民票の写しの請求方法について

  • 全部
    住民票に記載されているかた全員の写し
  • 一部
    必要なかただけの写し

請求できる人

  • 川口市に住民票のあるかた(除票や改製原住民票は、平成26年6月19日以前に除かれたものは発行できません。)
  • 本人又は本人と同一の世帯に記載されている世帯員
  • 本人又は本人と同一の世帯に記載されている世帯員からの委任状をお持ちのかた

(注意)上記以外のかたも、請求することに正当な理由があるかたはご請求いただけますが、正当な理由があることを明らかにする資料が必要になります。また、本籍・続柄が省略されるなど制限があります。
(例1)相続により父または母の住民票の除票を請求する場合
親子関係がわかる資料として請求者自身の戸籍謄本(父母欄にて確認)もしくは父母の戸籍に入っていた当時の除籍謄本が必要です。
(例2)相続により兄弟姉妹の住民票の除票を請求する場合
兄弟関係がわかる資料として兄弟そろって父母の戸籍に入っていた当時の除籍謄本が必要です。

  • プライバシーの侵害等につながるような、不当な請求には応じられません。
  • 偽り、その他の不正な手段によって戸籍証明書等の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。

お送りいただくもの

以下のものを郵送してください。

(1)交付請求書

A4サイズの用紙に印刷できるプリンターをお持ちのかたは印刷してご利用いただけます。
または、便箋などの用紙に以下の内容をご記入下さい。

  1. 表題「郵送による、住民票(除住民票)の請求」
  2. 住所(除住民票の場合、川口市にあったときの住所)
  3. 世帯主の氏名(フリガナつき)と生年月日
  4. 世帯員のどなたが記載されたものが必要か、もしくは世帯全員が記載されたものが必要か
    除票の場合は世帯全員の記載はできません個人単位での発行となりますのでご了承ください)
  5. 日本国籍のかたについては本籍、続柄を載せるか(特に記入が無い場合は省略させていただきます)
    外国籍のかたについては、国籍、在留資格、外国人住民の区分、通称の履歴を載せるか
    (個人住民票のみで世帯全員の住民票では発行できません)(特に記入が無い場合は省略させていただきます)
  6. 必要な通数
  7. 使用目的(関係書類が必要な場合もあります)
  8. 請求者の住所と名前、押印(自署であれば不要)、日中連絡の取れる電話番号
  9. 同封する定額小為替証書の内訳
  10. 記入日

(2)本人確認書類のコピー

請求者の氏名と現住所が記載された官公署発行の本人確認書類のコピーを同封してください。
(証明書は有効期限内のものに限ります)
【例】マイナンバーカード表面、運転免許証、健康保険証等

※氏名、生年月日、現住所が分かるようにコピーをお取りください。
※健康保険証の場合は、「(被保険者)記号・番号」「被保険者番号」をマスキングしてください。

(3)手数料

手数料分の「定額小為替証書」または「普通為替証書」(郵便局で購入できます)

(注意1)切手や収入印紙・収入証紙での請求は受付できません。

(注意2)郵便局で発行後5か月以内のものをご利用ください。

(注意3)定額小為替には何も記入しないでください。

発行手数料
  • 全部、一部ともに 1通200円

(4)返信用封筒

請求者の住所・氏名をご記入のうえ、切手を貼ってください。
(定形封筒25グラムまで普通郵便84円。通数が多い場合、84円を超えることがあります。
送料が切手の額面を超える場合は、「不足分受取人払い」扱いにて送付させていただきます。)
(注意)送付先は「本人確認書類のコピー」に記載された住所になります。
本人確認書類のコピーに記載されていない住所(勤務先)に直接お送りすることは、お受けできませんのでご了承ください。

(5)その他

自分自身もしくは同一世帯員以外の住民票を申請する場合は、委任状(原本に限る)や戸籍謄本(コピー可)といった正当な理由を証明する資料を添付してください。
(注意)PDFファイルをプリントする環境のある方はこちらの委任状様式をダウンロードした後印刷してご利用いただけます。

送付先について

〒332-8601
埼玉県川口市青木2丁目1番1号 市民課 市民係 郵送担当
電話:048-271-9403(郵送担当)

お問い合わせ

市民課市民係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-271-9259(市民係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762

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