戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
更新日:2026年10月13日
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法の施行日は、令和7年5月26日です。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されています。
通知書は、同一戸籍同一住所の場合は、1通につき4名まで記載されます。4名を超える場合は、別の通知書に記載され送付されます。また、同一戸籍別住所の場合は、住民登録のある住所へ通知書が送付されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
川口市では7月下旬に通知書を順次発送いたしました。
(2)氏や名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました)
通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合は届出不要です。
届出をしなくても本籍地の市区町村長により、令和8年5月26日以降順次戸籍に、通知書に記載されている氏名の振り仮名が記載されます。
(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
市区町村により、戸籍に振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。→(4)へ
市区町村に届出をした後に振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得て届出をする必要があります。→(5)へ
(4)氏や名の振り仮名の変更届((2)の届出をしていない方)
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村から通知された振り仮名が戸籍に記載された方は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで振り仮名を変更することができます。
届出の方法
氏名の振り仮名の変更届は、本籍地または住民登録のある市区町村の窓口での届出・郵送による届出が可能です。
なお、届出に手数料は一切かかりません。
〇 届出できる方
氏の振り仮名の変更届
原則として戸籍の筆頭者および配偶者が共同で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
名の振り仮名の変更届
・15歳未満の方は、原則として法定代理人が届出をすることとなります。
・15歳以上18歳未満の方は、本人もしくはその法定代理人が届出することとなります。
・18歳以上の方は、本人が届出することとなります。
・法定代理人が複数いるときは、そのうち一人から届出することとなります。
〇 届出できる場所
本籍地または所在地(郵送可)
〇 届出に必要なもの
・届書
(氏名の振り仮名が一般の読み方であると認められない場合は、キャッシュカード等現在使用している振り仮名であることが分かる書面の提出を求める場合があります。)
〇 届書様式
(5)氏や名の振り仮名の変更届((4)以外の方)
令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行った方や、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届を行った方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方については、振り仮名を変更する場合に家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
〇 届出に必要なもの
・届書
・(氏の振り仮名の場合)審判書の謄本および確定証明書
(名の振り仮名の場合)審判書の謄本
〇 届書様式
氏の振り仮名変更届(家庭裁判所許可必要)(PDFファイル:172.2KB)
名の振り仮名変更届(家庭裁判所許可必要)(PDFファイル:226.8KB)
(6)川口市の市町村記録スケジュール(予定)
令和8年9月初旬~令和8年12月下旬
よくあるお問い合わせ
【Q1】通知された振り仮名は現在使用している振り仮名ですが、これと異なる振り仮名で届出するとどうなりますか。
【A】一定の要件を満たせば、異なる振り仮名の届出も可能ですが、通知された振り仮名が他の行政手続き(旅券、年金など)で登録している振り仮名である場合、異なる振り仮名で届出をすることにより他の行政手続きで登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要になりますのでご注意ください。
【Q2】私の名前は「京子」ですが、この通知には「キヨウコ」と記載されていました。「キョウコ」と届出をする必要がありますか。
【A】正しい振り仮名は小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出をするようお願いします。


