戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

更新日:2025年05月23日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正法の施行日は、令和7年5月26日です。

なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

 

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

通知書は、同一戸籍同一住所の場合は、1通につき4名まで記載されます。4名を超える場合は、別の通知書に記載され送付されます。また、同一戸籍別住所の場合は、住民登録がある住所へ通知書が送付されます。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

川口市では7月下旬頃に通知書発送を予定しております。

 

(2) 氏や名の振り仮名の届出

<通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合>

届出をしなくても本籍地の市区町村長により、令和8年5月26日以降順次戸籍に、通知書に記載されている氏名の振り仮名が記載されます。

<通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合>

本籍地または住民登録のある市区町村へ振り仮名の届出をしてください。

 

 

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

市区町村により、戸籍に振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。市区町村に届出をした後に振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得て届出をする必要があります。

 

 

届出の方法

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータル・本籍地または住民登録のある市区町村の窓口での届出・郵送による届出が可能です。

なお、届出に手数料は一切かかりません。

〇 届出できる方

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。

他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

 

名の振り仮名の届出

・15歳未満の方は、法定代理人が届出をすることとなります。

・15歳以上18歳未満の方は、本人もしくはその法定代理人が届出することとなります。

・18歳以上の方は、本人が届出することとなります。

・法定代理人が複数いるときは、そのうち一人から届出することとなります。

 

〇届出に必要なもの

・届書の様式は次のとおりです。

氏の振り仮名の届(PDFファイル:752.7KB)

名の振り仮名の届(PDFファイル:746.1KB)

氏名の振り仮名が一般の読み方と認められない場合は、刊行物(辞典・新聞・雑誌など)の記載を引用するなどして一般の読み方であることについて説明を記載した書面の提出を求める場合があります。

 

〇届出が認められない振り仮名

・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

(例:太郎をジョージ、マイケル)

・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方

(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)

漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

(例:高をヒクシ、鈴木をサトウ、太郎をジロウ)

・差別的、卑わい、反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められない読み方

 

〇マイナポータルで届出ができないパターン

・直近で戸籍届出をし、戸籍が異動処理中などの理由により戸籍情報が取得できないとき

・未成年者の親権者(未成年者と別の戸籍に在籍している)が、未成年者の振り仮名の届出をするとき

・未成年後見人・成年後見人が被後見人の振り仮名の届出をするとき

上記に該当する際は、マイナポータルから届出ができないため、本籍地または住民登録のある市区町村の窓口や郵送により届出をしてください。

 

よくあるお問い合わせ

【Q1】通知された振り仮名は現在使用している振り仮名ですが、これと異なる振り仮名で届出するとどうなりますか。

【A】一定の要件を満たせば、異なる振り仮名の届出も可能ですが、通知された振り仮名が他の行政手続き(旅券、年金など)で登録している振り仮名である場合、異なる振り仮名で届出をすることにより他の行政手続きで登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要になりますのでご注意ください。

 

【Q2】 届出をしなくても問題ないですか。

【A】通知された振り仮名が正しい場合には、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますので、ご安心ください。

 

【Q3】私の名前は「京子」ですが、この通知には「キヨウコ」と記載されていました。「キョウコ」と届出をする必要がありますか。

【A】正しい振り仮名は小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出をするようお願いします。

 

【Q4】 宛名面に記載している市区町村が違うのですが、どのように届出をすることができますか。

【A】マイナポータルからのオンライン届出をご活用ください。なお、当市宛てに郵送で届出をすることができるほか、お住いの市区町村の戸籍の窓口で届出をすることもできます。

 

外部サイト

戸籍に振り仮名が記載されます(法務省サイトへリンク)

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください。(消費者庁サイトへリンク)