除籍謄本・除籍全部事項証明とはどのようなものですか。

更新日:2018年02月28日

戸籍に記載されている人が死亡したり、婚姻や転籍などにより新たに戸籍を作るなどして全員が除かれ、その戸籍に誰も在籍していない戸籍のことを除籍簿といい、その除籍簿の全てについて証明したものを「除籍謄本」、一部について証明したものを「除籍抄本」といいます。

また、コンピュータ化されている戸籍の場合、除籍謄本は「除籍全部事項証明」、除籍抄本は「除籍個人事項証明」と言います。

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