住民基本台帳は、どのような場合に閲覧できますか。

更新日:2018年02月28日

住民基本台帳の閲覧は法律によって、閲覧できる場合が限られています。

閲覧できる場合は

  1. 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
  2. 個人又は法人の申出により、以下に該当する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情によるもの

 

お問い合わせ

市民課庶務係
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