やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて
更新日:2026年06月04日
令和8年6月の算定分から、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如が発生した場合であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所・施設について、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、人員欠如による減算の適用が猶予されます。
※適用要件等の詳細については、介護保険最新情報Vol.1502をご確認ください。
対象サービス
| 通所介護 | (介護予防)通所リハビリテーション |
| (介護予防)短期入所生活介護 | (介護予防)短期入所療養介護 |
| (介護予防)特定施設入居者生活介護 | 介護老人福祉施設 |
| 介護老人保健施設 | 介護医療院 |
| 地域密着型通所介護 | (介護予防)認知症対応型通所介護 |
| (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) |
提出について
提出書類
- やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類(別紙様式)
- 求人票の写し(報告時点で有効なもの)
- 勤務表(人員欠如の発生が生じた日の属する月のもの)
やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類(別紙様式)
【通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション】
【(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院】
【地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、複合型サービス】
提出期限
人員欠如が生じた日の属する月の翌月まで
提出方法
川口市介護保険課事業者係(048-259-7293)あて、事前に電話にてご相談ください。
書類の提出方法等については、相談をいただいた際にご案内いたします。
- お問い合わせ
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介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493
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