特別養護老人ホーム特例入所に係る届出

更新日:2018年03月06日

特別養護老人ホームの入所については、申し込み順ではなく、施設サービスを受ける必要性が高いと認められる方を優先的に入所させるよう努めることとされています。

平成27年度の介護保険制度改正により、特別養護老人ホームの入所要件に、新たな基準が定められています。

入所の対象となる方

1.要介護3以上の認定を受けている方で常時介護を必要とし、居宅において介護を受けることが困難な方。

 

2.要介護1又は2の認定を受けている方のうち、やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難である方(以下「特例入所の要件」)に該当する方

特例入所の要件

ア 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。

イ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。

ウ 家族等による深刻な虐待等が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難と認められること。

エ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分な状況であると認められること。

特例入所の要件に当てはまる申し込みを受けた場合

川口市特別養護老人ホーム優先入所指針に定めた所定の手続きに則り、報告をお願いします。

その他参考様式

お問い合わせ

介護保険課事業者係
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