感染症等への対応について(介護事業者向け)

更新日:2024年05月10日

感染症等の発生時(感染疑い含む)の報告方法、厚生労働省や埼玉県、川口市保健所の感染症等の情報をご案内します。

 

【重要】感染症等の発生時(感染疑い含む)の報告について

これまで、新型コロナウイルス感染症の陽性者が1名でも確認された際は報告書の提出をいただいておりましたが、今後は他の感染症と同様に下記のとおり報告をお願いいたします。

川口市通知

介護保険課通知(報告方法等はこちら)

(参考)厚生労働省「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(令和5年4月28日)

報告基準

  • 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  • 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  • 上に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

※感染症には、インフルエンザ・感染性胃腸炎のほか新型コロナウイルス感染症を含む

報告先・報告方法(下記の両部署へ報告すること)

介護保険課事業者係

専用フォームより報告 URL:https://logoform.jp/f/gEY1h

川口市保健所疾病対策課感染症係

(1)電話で事前連絡(048-423-6726)

(2)報告書等を作成しメール又はファックスで報告

詳細はこちら(疾病対策課のページ)

 

感染症等の情報について

お問い合わせ

介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

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