要支援・要介護と認定されたかたへ
更新日:2024年07月26日
目次
サービス利用のしかた
要支援1・要支援2と認定されたかた
(注意)要支援1・要支援2のかたは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院への入所利用はできません。また、その他にも利用できないサービスがあります。
介護予防サービス利用までの流れ
- 利用するかたが住んでいる地域の担当の地域包括支援センターに介護予防ケアプラン作成を依頼します。
(要支援1・2のかたは、地域包括支援センターが担当します。)
- 介護予防ケアプランの作成。
地域包括支援センターの保健師などが、利用者の心身の状態などをうかがい、介護予防ケアプランを作成します。併せて各サービス事業者との連絡・調整を行います。 - 介護予防ケアプランに基づき、サービスの利用開始。
(注意)
要支援などの認定を受けていたかたが、介護予防・日常生活支援総合事業の「訪問型サービス」「通所型サービス」のみを利用される場合に、基本チェックリストの判定を受け、総合事業の対象者(事業対象者)に該当すれば要介護・要支援認定の更新手続きをしなくてもサービスを利用することができます。
(介護予防・日常生活支援総合事業の詳細は、下記リンクをクリックしてください。)
要介護1〜5と認定されたかた
介護サービス利用までの流れ
- 居宅介護支援事業者一覧表を参考にして事業者を選び、ケアプラン作成を依頼します。
- ケアプランの作成。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、利用者の心身の状態などをうかがい、ケアプランを作成します。併せて各サービス事業者との連絡・調整を行います。 - ケアプランに基づき、サービスの利用開始。
利用できる介護保険サービス
詳細は、下記リンクをクリックしてください。
介護サービスにかかる費用
介護サービスを利用した場合、かかった費用の一部は利用者の負担になります。利用するサービスによっては、その他に食費・居住費(滞在費)や日常生活費などが必要となる場合や、介護保険の対象とならないサービス費用もあります。サービスを利用したときに支払う利用者の負担割合は下表のとおりとなります。
本人の |
160万円未満 または ※1にあてはまるかた |
160万円以上 かつ |
220万円以上 かつ ※3の要件を満たすかた |
負担割合 |
1割 |
2割 | 平成30年8月利用分から 3割 |
※1 住民税非課税のかた。65歳未満のかた。生活保護を受給されているかた。2割および3割の要件にあてはまらないかた。
※2 同世帯65歳以上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額」が、1人の場合で280万円以上、2人以上の場合で合計346万円以上あるかた。
※3 同世帯65歳以上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額」が、1人の場合で340万円以上、2人以上の場合で合計463万円以上あるかた。
要介護認定を受けているかたに発行される「負担割合証」でご確認ください。
利用者負担割合の見直しについて(厚生労働省)(PDF:149.1KB)
居宅サービスの費用の支給限度額
居宅サービスなどを利用する際には、要介護状態区分に応じて、介護保険で利用できる1か月のサービス費用の上限(支給限度額)が定められています。利用者は支給限度額の範囲内で原則としてサービスにかかった費用に対し、所得に応じた割合での自己負担があります。上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額自己負担となります。
※消費税率引き上げに伴い、令和元年10月から支給限度額が変更になります。
要介護状態区分 | 限度基準額 | 支給限度額のめやす |
---|---|---|
要支援1 | 5,003単位 | 50,030円 |
要支援2 | 10,473単位 | 104,730円 |
要介護1 | 16,692単位 | 166,920円 |
要介護2 | 19,616単位 | 196,160円 |
要介護3 | 26,931単位 | 269,310円 |
要介護4 | 30,806単位 | 308,060円 |
要介護5 | 36,065単位 | 360,650円 |
要介護状態区分 | 限度基準額 | 支給限度額のめやす |
---|---|---|
要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 |
要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 |
要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 |
要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 |
要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 |
要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 |
要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 |
(注意)
川口市内の事業者については、1単位の単価はサービスの種類により10円から10.70円までの幅があります。
支給限度額が適用されないサービス
施設介護サービス・短期入所生活介護・短期入所療養介護にかかる費用
食費とは
食材料費+調理コストに相当する費用
居住費(滞在費)とは
施設の利用代(減価償却費)+光熱水費等に相当する費用
対象施設及びサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護医療院の食費と居住費
- 短期入所サービスの食費と滞在費
基準費用額(1日あたり)
令和6年8月から食費の基準費用額が変更になります。
令和6年7月利用分まで
食費 | 1,445円 |
---|---|
居住費(滞在費) | ユニット型個室:2,006円 ユニット型個室的多床室:1,668円 従来型個室:1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円) 多床室:377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円) |
令和6年8月利用分から
食費 | 1,445円 |
---|---|
居住費(滞在費) | ユニット型個室:2,066円 ユニット型個室的多床室:1,728円 従来型個室:1,728円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,231円) 多床室:437円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は915円) |
利用者負担額の軽減
所得が低いかたの介護サービスの利用が困難とならないよう、所得に応じた利用者負担額の軽減制度があります。
詳細は、下記リンクをクリックしてください。
- お問い合わせ
-
介護保険課給付係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7296(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493
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