介護保険料はいつから、どのように納めるのですか。

更新日:2019年08月20日

第1号被保険者(65歳以上のかた)の場合

65歳の誕生日の前日が属する月の分から第1号被保険者として保険料がかかり、年額18万円以上の公的年金を受給しているかたは、年金からの天引き(特別徴収)によるお支払が原則となっております。

ただし、65歳になったとき、他の市区町村から転入したときなどは当面の間(約1年間)は納入通知書または口座振替(普通徴収)にてご納付いただきます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満のかた)の場合

40歳の誕生日の前日が属する月の分から第2号被保険者として保険料がかかり、ご加入の医療保険の健康保険料に介護保険料を加えてご納付いただきます。

例として12月1日に65歳となられた方の場合、10月までは第2号被保険者として保険料がかかり、前日が属する月である11月から第1号被保険者として保険料がかかります。

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ファックス:048-258-7493

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