福祉タクシー利用料金助成事業・福祉ガソリン利用料金助成事業

更新日:2026年08月01日

福祉タクシー利用料金助成事業・福祉ガソリン利用料金助成事業の制度改正について(令和9年4月1日~)

令和9年4月1日から制度が変わります。制度改正に伴い、受給資格の確認が必要となります。

令和9年4月1日から、福祉タクシー・福祉ガソリン利用料金助成制度に所得制限及び年齢制限が導入されます。

このため、対象となる方へ、令和8年8月初旬に「同意書」を返信用封筒を同封のうえ発送しました。返信用封筒により同意書を提出ください。提出いただく同意書に基づき、受給者本人の市民税の課税状況を確認し、令和9年度分の更新を行います。

※同意書の提出がない場合、資格の確認を行えず更新手続きが行えません。

同意書が届いた方へ

返信用封筒を使い、必ず期限までにご返送ください。

返送いただく同意書に基づき、令和8年度市町村民税の課税状況を確認し、令和9年度の受給資格を判定します。

令和9年度分の通知は例年通り3月中の発送を予定しております。

恐れ入りますが、制度の趣旨をご理解いただき同意書の提出のご協力をよろしくお願いいたします。

提出期限

📅提出期限

令和8年10月30日(金曜日)

同意書の返送方法

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1.送られてきた封筒に同意書があるかをご確認ください。

2.同意書の裏面に記入例があります。記入例を参考に必要事項をご記入ください。

記入いただく内容は、「受給資格者の氏名」「生年月日」です。

日付は実際に記入された日をご記入ください。

3.封筒にピンク色の返信用封筒が同封されています。

必要事項を記入した同意書をピンク色の返信用封筒により、川口市障害福祉課まで郵送してください。

※返信用封筒に切手は不要です。

制度改正の内容

【受給資格について】

変更前(令和9年3月31日まで)

令和9年4月1日以降

所得制限なし

所得制限導入(受給者本人の市民税が非課税の方のみ対象)

年齢制限なし

年齢制限(65歳となる前に受給要件の障害者手帳を交付された方のみ対象)

※令和9年3月31日時点で受給資格を有している場合は経過措置により、所得制限のみ適用されます。 制度改正後も受給資格は継続されますが、市町村民税の課税状況によっては支給停止になる場合があります。同意書の提出をしていただけた方には、令和9年3月ごろに交付決定もしくは交付停止の通知をさせていただきます。

【福祉タクシー利用券の配布枚数について】

変更前(令和9年3月31日まで) 令和9年4月1日以降
年間配布枚数36枚以内 年間配布枚数48枚以内

※利用券は、該当する資格を有するものから申請があった月から、1月に3枚(制度改正後は4枚)の割合で交付します。

制度改正に関するよくある質問

Q65歳以上です。タクシー券・ガソリン券を受け取っている場合、受給資格はどうなりますか?

現時点で受給されている方は受給資格は継続しますが、提出いただく同意書に基づいた市民税の確認により、次年度タクシー券・ガソリン券が交付されない場合があります。毎年3月に更新を行い、交付決定もしくは交付停止通知を送付します。

Q同意書を提出しないとどうなりますか?

受給資格の確認を行うことができないため、非課税の方であったとしても次年度のタクシー券・ガソリン券を例年通り3月中にお渡しできません。

Qなぜ同意書が必要ですか?

制度改正により、所得制限を導入することから受給者本人の市民税の課税状況を確認する必要があるためです。

Q確認する課税状況の対象者の範囲は受給者本人のみですか?

本人の課税状況のみを確認します。世帯ではございません。

Q返信用封筒に切手は必要ですか?

切手は不要です。同意書を封入後、糊付けし、そのまま投函してください。

問い合わせについて

上記リンク先の問い合わせ専用フォームにて制度改正についての質問を受付けます

 

 

福祉タクシー利用料金助成事業・福祉ガソリン利用料金助成事業

【福祉タクシー利用券または福祉ガソリン利用券の選択制になります。】

福祉タクシー利用料金助成事業

 重度心身障害者に対し、タクシーの利用料金の一部を助成します。川口市または埼玉県と協定を結ぶタクシー事業所でご利用になれます。

ご利用いただけるタクシー事業所については、下記のリンクをご覧ください。

対象者

 市内に住所を有している次の重度心身障害者のうち、福祉ガソリン利用券の交付を受けていないかた。
(1)身体障害者手帳1・2級のかた
(2)療育手帳○A・Aのかた
(3)精神障害者保健福祉手帳1級のかた

助成の内容

  年間(4月~翌年3月)36枚以内の福祉タクシー利用券を交付します。なお、年度途中に交付対象となる場合、申請月により交付枚数が変わります。 利用券1枚につき一般のタクシーの初乗運賃相当額を助成します。

 乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額になる場合は2枚まで使用できます。

障害者手帳によるタクシー料金の割引について

 身体障害者手帳および療育手帳の交付を受けているかたは、タクシー利用時に手帳を提示することで、料金が1割引となります。

福祉タクシー利用券と併用する場合、1割引後の金額から初乗運賃相当額が差し引かれます。

福祉ガソリン利用料金助成事業

 重度心身障害者に対し、自動車燃料費(ガソリン、軽油)の利用料金の一部を助成します。

川口市と協定を締結している給油所でご利用いただけます。

ご利用いただける店舗については、下記のリンクをご覧ください。

対象者

 市内に住所を有し、かつ居住している重度心身障害者(福祉タクシー利用券と同じ)のうち、次の要件を満たすかた

  1. 障害者本人、同居人または市内に居住する親族のいずれかが自動車を所有し、運転すること
    (自家用、個人名義の自動車に限ります。)
  2. 施設に入所していないこと
  3. 福祉タクシー利用券の交付を受けていないこと
    (福祉タクシー利用券から交換をする場合、交付を受けた券が全て未使用の状態であることが条件となります。)

 (注意)親族とは、障害者およびその配偶者の直系血族または兄弟姉妹です。

助成の内容

 年間(4月〜翌年3月)12枚以内の福祉ガソリン利用券を交付し、利用券1枚につき700円を助成します。
 なお、年度途中に交付対象となる場合、申請月により交付枚数が変わります。

申請書類

  1. 障害者手帳
  2. 運転免許証(コピー可)
  3. 車検証(コピー可)
  4. 全て未使用の福祉タクシー利用券(福祉タクシー利用券から交換を希望される場合)

窓口

障害福祉課

電子申請について

下記の手続きについては電子申請をすることができます。

リンクをクリックすると電子申請フォームが開きます。必要事項を入力の上ご申請ください。

福祉ガソリン利用料金助成資格内容変更(車両・運転者)変更届フォーム

https://logoform.jp/form/zRQD/1718849

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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