タクシー利用券とガソリン利用券のお知らせ
更新日:2023年11月28日
タクシー利用券またはガソリン利用券の選択制になります。
1 福祉タクシー利用料助成事業
重度心身障害者に対しタクシーの利用料金の一部を助成します。埼玉県または川口市と協定を結ぶタクシー事業所および福祉タクシー事業所でご利用になれます。
ご利用いただけるタクシー事業所については、こちらをご覧ください。
タクシー事業所一覧 (令和5年4月1日現在) (PDFファイル: 49.9KB)
福祉タクシー事業所一覧 (令和5年4月1日現在) (PDFファイル: 48.5KB)
対象者
市内に住所を有している次の重度障害者のうち、福祉ガソリン利用券の交付を受けていないかた。
(1)身体障害者福祉手帳1・2級のかた
(2)療育手帳○A(丸エー)・Aのかた
(3)精神障害者保健福祉手帳1級のかた
助成の内容
年間(4月~翌年3月)36枚以内の福祉タクシー利用券を交付します。なお、年度途中に交付対象となる場合、申請月により交付枚数が変わります。 利用券1枚につき一般のタクシーの初乗運賃相当額を助成します。
※令和5年度より、さらなる利便性の向上のため、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額になる場合には2枚まで使用できるようになりました。
障害者手帳によるタクシー料金の割引について
身体障害者手帳および療育手帳の交付を受けているかたは、タクシー利用時に手帳を提示することで、料金が1割引となります。
(注意)福祉タクシー利用券と併用できます。
2 福祉ガソリン利用料助成事業
重度心身障害者に対し、自動車燃料費(ガソリン、軽油)の利用料金の一部を助成します。川口市と協定を結ぶ給油所でご利用いただけます。
この事業に協力いただく『埼玉県石油業協同組合川口支部』の川口市内の組合店(セルフスタンドは除きます)で、ご利用いただけます。
事業所については、下記リンクをご覧ください。
福祉ガソリン利用券取扱店舗一覧(令和5年10月1日現在) (PDFファイル: 95.0KB)
対象者
市内に住所を有し、かつ居住している重度障害者(福祉タクシー利用券と同じ)のうち、次の要件を満たすかた
- 障害者本人、同居人または市内に居住する親族のいずれかが自動車を所有し、運転すること
(自家用、個人名義の自動車に限ります。) - 施設に入所していないこと
- 福祉タクシー利用券の交付を受けていないこと
(福祉タクシー利用券から交換をする場合、交付を受けた券が全て未使用の状態であることが条件となります。)
(注意)親族とは、障害者およびその配偶者の直系血族または兄弟姉妹です。
助成の内容
年間(4月〜翌年3月)12枚以内の福祉ガソリン利用券を交付し、利用券1枚につき700円を助成します。
なお、年度の途中から交付対象となる場合、申請月により交付枚数が変わります。
※原油価格の上昇に伴う経済的な負担軽減のため、今年度から助成額を1枚につき600円から700円に変更いたしました。
申請書類
- 障害者手帳
- 運転免許証(コピー可)
- 車検証(コピー可)
- 全て未使用の福祉タクシー利用券(タクシー券から交換を希望される場合)
窓口
障害福祉課
- お問い合わせ
-
障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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