日中一時支援事業

更新日:2023年03月03日

利用者とご家族の方へ

1 日中一時支援事業について

日中一時支援事業は、障害者等の日中活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的としています。

2 利用対象となるかた

・身体障害者

・知的障害者

・精神障害者

・難病の指定を受けたかた

・障害児

3 利用について

ご本人の心身状況や生活環境等を踏まえ、必要とされる日中活動を担当職員が一緒に検討します。

4 利用にかかる費用負担

原則1割の負担となります。ご本人もしくは世帯の収入によって利用者負担に上限が設けられており、非課税・生活保護世帯の場合、利用者負担は発生しません。

5 ご相談からご利用まで

1.障害福祉課支援係、障害者相談支援センター等にご相談ください

2.利用の目的やご本人、ご家族等の状況について確認します

3.申請書の提出

4.登録の決定(利用者登録証の受理)、事業所へ申込、利用の開始

(注)登録証の有効期限は登録を受けた日の属する年度の3月31日までとなります。引き続き利用する場合は、期限までに申請手続きを行ってください。

6 申請書類

7 日中一時支援事業登録事業所一覧

8 事業者のかたへ

お問い合わせ

障害福祉課 給付係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9443(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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