日中一時支援事業者登録等について
更新日:2021年06月10日
川口市日中一時支援事業について
川口市日中一時支援事業は以下の要綱に基づき実施されています。
詳細はファイルをダウンロードしてご確認ください。
川口市日中一時支援事業実施要綱(令和3年4月1日改正) (PDFファイル: 182.1KB)
川口市日中一時支援事業補助金交付要綱(令和3年4月1日改正) (PDFファイル: 85.2KB)
日中一時支援事業者登録について
1 登録申請について
日中一時支援事業を実施し、補助を受けようとする事業者は、事業者登録をする必要があります。
登録を希望する場合は事前に下記担当へご連絡ください。
2 登録申請における留意事項
・登録は原則1日付で行います。登録を希望する月の前月10日までに申請書類を提出してください。11日以降となった場合は提出月の翌々月以降の登録となります。
・本ページにて申請に必要な書類をご確認の上、必要な各様式をダウンロードし、申請書類を作成してください。
・申請にかかる審査にあたって、必要に応じて事業所の実地調査を行う場合があります。
・申請内容が適正と判断された場合、川口市日中一時支援事業事業者登録決定通知書を交付します。
3 申請に必要な書類
1.川口市日中一時支援事業事業者登録申請書
2.指定障害福祉サービス事業者の指定通知の写し等
3.川口市日中一時支援事業に従事する職員名簿
任意様式で結構です。
代表者名による認証印を押してください。
資格・研修修了証等の写しを添付してください。
4.利用者に係る傷害保険証書の写し
申請時に加入していない場合、加入後に申請してください。
5.事業を行う場所の平面図
支援を行う場所がわかるようにしてください。
6.定款、規約等
事業実施にあたり定款変更等が必要な場合があります。変更後の定款等を提出してください。
7.債権債務者登録申請書
市が補助金を支払うにあたり債権債務者登録が必要となります。見本を参考にしてください。(移動支援事業等の口座と同一口座をご希望の場合は提出不要です)
4 登録後事業の実施における留意事項
・事業の実施にあたっては、本事業の目的を理解し、適正なサービスの提供及び補助金の請求手続きを行うよう努めてください。
・当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに川口市日中一時支援事業者登録変更・中止・廃止届を提出してください。
・登録後、従業者、会計及び登録利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日の属する年度から5年間保管してください。
5 申請様式等
・様式第1号 川口市日中一時支援事業事業者登録申請書(ワード)DL用 (Wordファイル: 32.5KB)
・様式第1号 記入例(PDF)DL用 (PDFファイル: 45.8KB)
・様式第7号 川口市日中一時支援事業者登録変更・中止・廃止届(ワード)DL用 (Wordファイル: 33.0KB)
・様式第7号 記入例(PDF)DL用 (PDFファイル: 33.3KB)
・債権債務者登録申請書(PDF)DL用 (PDFファイル: 226.3KB)
・債権債務者登録申請書記入例(PDF)DL用 (PDFファイル: 473.4KB)
日中一時支援事業補助金の請求について
その他
- お問い合わせ
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障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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