個別サポート加算(II)の取扱いについて
更新日:2026年05月28日
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、要保護児童又は要支援児童を受け入れた場合において、児童相談所等の公的機関や、要保護児童対策地域協議会、医師との連携を行うことへの加算として、新たに個別サポート加算(II)が創設されました。この加算について、川口市における取り扱いをお知らせいたします。
1.算定要件について
加算の算定要件については、「個別サポート加算(II)の取扱いについて」(令和3年3月31日付け厚生労働省社会・援護局保健福祉部障害福祉課事務連絡) をご確認ください。
2.関係機関との連携について
関係機関との連携とは、具体的に会議等の連携をした日だけではなく、連携を継続している期間を含みます。個別サポート加算(II)は、基本となる支援のほかに実施する特別な支援を評価するものなので、関係機関との連携が終了した、あるいは連携の継続を確認することができない状況になったときは、加算ができないと判断します。
詳細な支援記録は、各事業所で必ず保管してください。
3.市への提出書類について
個別サポート加算(II)の請求が適切なものかを審査するために、書類で連携の状況等を確認させていただきます。加算を算定する場合は、以下の書類をサービス提供月の翌月10日までに提出していただくよう、ご協力をお願いいたします。
〇個別支援計画の写し
審査の都合上、初回の提出以降についても、毎回提出をお願いいたします。
提出方法
郵送または窓口に持参してください。
<提出先>
川口市障害福祉課 児童担当
〒332-8601 川口市青木2-1-1 第一本庁舎2階
電話 048-259-7926 (直通)
- お問い合わせ
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障害福祉課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7920(庶務係直通)
048-271-9442(施設係直通)
048-259-7926(支援第1係、支援第2係直通)
048-271-9443(給付係直通)
048-259-7678(手帳係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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