更新・廃止・休止・再開届出について(障害福祉サービス事業所等)

更新日:2020年11月16日

指定更新

指定の有効期間は6年間と定められており、指定期間満了に伴う指定更新手続が必要になります。定員、人員、運営等変更を更新と併せて行う場合は早めにご相談ください。

指定の有効期限を合わせて行う手続きについて

同一事業所で行う同種のサービスの指定有効期限が異なる場合、指定更新を同時に行い、指定の有効期限を合わせることができます。

・指定更新を同時に行い、有効期限を合わせることが可能なサービス

同一事業所で行う訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)

同一事業所で行う多機能型(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援のみ)

例:居宅介護の指定有効期限が平成29年4月1日~令和5年3月31日、行動援護の指定有効期限が平成30年4月1日~令和6年3月31日の場合、同時更新を行うと、両方のサービスの有効期限が令和5年4月1日~令和11年3月31日になります。

同時更新を希望する場合、各サービスごとに必要な書類と、「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」をご提出ください。同時更新を希望されない場合は「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」の提出は必要ありません。

申請書類

障害福祉サービス事業所の休止・廃止・再開

事業所等を休止・廃止する場合は、休止・廃止の1ヶ月前までに届出が必要になります。

(例:3月31日に廃止する場合は、2月中に届出が必要)

また、休止・廃止にあたっては、事業者は引き続きサービスの利用を希望する者に対し、サービスを継続して提供できるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整及びその他の便宜の提供を行う必要があります。

休止・廃止届には利用者の引き継ぎ先リストと引き継ぎに係る報告書を添付ください。届の提出時に、サービスの継続を希望する利用者全員の引き継ぎ先が決まっていない場合は、届を受理できません。

休止・廃止を行う際は、利用者・関係者に多大な負担が生じる場合があるため、お早めに市にご相談ください。

障害者支援施設の事業を廃止する場合は、「指定辞退届出書」を提出します。詳しくは障害福祉課までご連絡ください。

休止中の事業所が事業を再開する場合については事前に障害福祉課にご連絡ください。

事業所等の活動を再開した場合は、10日以内に届出が必要です。

申請書類

休止・廃止の際に必要な届

1.廃止・休止・再開届出書

2.参考様式1(利用者引き継ぎ先リスト)

3.参考様式2(利用者の引き継ぎに係る報告書)

4.業務管理体制変更届出書

※利用者がいない場合は2と3は不要です。

業務管理体制については、業務管理体制の案内ページを参照ください。

(川口市:業務管理体制の整備に関する届出)

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/060/shisetsu/21450.html

※特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者の廃止・休止・再開届出書につきましては「障害福祉サービス事業所等について(事業所向けページ)」→「更新・廃止・休止・再開の届出について(特定相談支援・障害児相談支援)」のページをご確認ください。

※指定一般相談支援事業者の廃止・休止届出書、再開届出書につきましては「障害福祉サービス事業所等について(事業所向けページ)」→「更新・廃止・休止・再開の届出について(一般相談支援)」のページをご確認ください。

お問い合わせ

障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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