体制状況等について(障害児通所支援)

更新日:2025年04月30日

令和7年4月分の体制状況について掲載しました。

令和7年4月15日までに届出があった内容を掲載しています。事業所からの報酬請求情報が、届出に基づくシステムのデータと整合しない場合、報酬が支払われない場合があります。

※令和7年4月1日の体制状況を掲載しています。令和7年5月1日指定の事業所は掲載していません。

体制状況をご確認の上、届出内容と異なる場合は、4月30日(水曜日)12:00までに「体制届訂正連絡票」をファックスまたは電子メールで送付してください。

 

※訂正がない場合、連絡不要です。

障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書について

新規、定員又は加算等の給付費に係る内容の変更があった場合は、体制届を提出してください。算定に必要な書類のみを提出してください。不要なシートは削除し、PDFで提出ください。

加算される単位数が増加する場合は、毎月15日(必着)で提出してください。加算要件を満たす場合は、翌月1日から適用になります。16日以降に届いた場合は、翌々月1日から適用になります。

加算要件を満たさなくなった場合も、速やかに体制届を提出してください。要件を満たさなくなった日から加算を取得することはできなくなります。

※福祉・介護職員処遇改善加算を取得する場合は、加算を算定する前々月に届出が必要です。

 

従業員や営業日・営業時間等に変更がある場合は、体制届出書とは別に、変更届出書を提出してください。

令和7年度障害児通所支援事業所体制届の一斉提出について

令和7年4月1日時点の体制状況等一覧(別紙1)の内容に変更がある場合、体制届をご提出ください。
内容に変更がなくとも、川口市に確認を希望する事業所においては、体制届をご提出ください。

※基本的に令和6年度中に川口市へ届出済みの体制状況から変更のない事業所は、届出不要です。

ただし、有資格者の配置により認められる加算(例:福祉専門職員配置等加算)において、対象の従業員に変更があった場合、資格証とともに提出してください。

提出期限 4月15日中(火曜日)必着

原則、下記のLoGoフォームよりご提出ください。

https://logoform.jp/form/zRQD/971322

※令和7年4月の体制については、提出期限までに提出され、かつ加算要件を満たしている場合に限り、4月1日より適用とします。

従業員や営業日・営業時間等に変更がある場合は、体制届出書とは別に、変更届出書を提出してください。

令和7年度体制届 様式

・不要なシートは削除し、PDFで提出してください。
・体制届の変更前、変更後の内容は必ず記載してください。
記入のない場合は差戻となる場合があります。

・従業員や営業日・営業時間等に変更がある場合は、下記の様式では届出できません。

参考リンク

お問い合わせ

障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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