事業者向けお知らせ(障害福祉サービス・障害児通所支援)

更新日:2023年06月28日

障害児通所支援事業所における児童指導員等加配加算の取り扱いについて

障害児通所支援事業所における児童指導員等加配加算の取り扱いについて

児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、指定基準上必要な従業者の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合、児童指導員等加配加算を算定できることとされております。

この度、厚生労働省より児童指導員等加配加算の要件等について事務連絡がありました。児童指導員等加配加算の算定につきましては児童発達支援管理責任者を含めた全ての職種で指定基準の配置が必要になりますのでご注意ください。

川口市事務連絡

障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて(通知)(PDFファイル:104KB)

厚生労働省からの事務連絡

01_【事務連絡】障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて(PDFファイル:57.5KB)

02_(別紙1)指摘事項概要(PDFファイル:51.7KB)

03(別紙2)児童指導員等加配加算に関するQ&A(PDFファイル:60.5KB)

04 加算届様式改正(PDFファイル:48.3KB)

※体制届出書の様式(エクセル版)については下記URLに掲載しております。

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/060/shisetsu/24656.html

新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について

新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について

障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の対応等について、以下をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(PDFファイル:3.6MB)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について

厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」が発出されております。

新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について(PDFファイル:2.3MB)

お問い合わせ

障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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