更新・廃止・休止・再開の届出について(一般相談支援)
更新日:2020年11月16日
更新について
指定の有効期間は6年間と定められており、指定期間満了に伴う指定更新手続きが必要になります。定員・人員・運営等について変更と更新を併せて行う場合は早めにご相談ください。
なお、指定の更新を受けようとする事業所は、「障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)」の登録内容を最新の情報に更新する必要があります。
指定更新申請書の提出と同時に、提出時の事業所情報をWAMNETに入力し、市に公表依頼を申請してください。(内容に変更がない場合でも、申請が必要です)
WAMNETの公表依頼を行わない場合は指定の更新が行えませんので、必ず更新してください。
障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)システムログインページ
指定の有効期限を合わせて行う手続きについて
同一事業所で行う同種のサービスの指定有効期限が異なる場合、指定更新を同時に行い、指定の有効期限を合わせることができます。
・指定更新を同時に行い、有効期限を合わせることが可能なサービス
同一事業所で行う相談支援事業(一般相談支援・計画相談支援・障害児相談支援)
例:一般相談支援の指定有効期限が平成29年4月1日~令和5年3月31日、計画相談支援の指定有効期限が平成30年4月1日~令和6年3月31日の場合、同時更新を行うと、両方のサービスの有効期限が令和5年4月1日~令和11年3月31日になります。 |
同時更新を希望する場合、各サービスごとに必要な書類と、「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」をご提出ください。同時更新を希望されない場合は「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」の提出は必要ありません。
申請書類・添付書類
更新申請書・添付書類 (Excelファイル: 115.0KB)
指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書 (Wordファイル: 14.2KB)
指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書(記入例) (Wordファイル: 14.6KB)
廃止・休止・再開について
事業所等を休止・廃止する場合は、休止・廃止の1ヶ月前までに届出が必要になります。
(例:3月31日に廃止する場合は、2月中に届出が必要)
また、休止・廃止にあたっては、事業者は引き続きサービスの利用を希望する者に対し、サービスを継続して提供できるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整及びその他の便宜の提供を行う必要があります。
休止・廃止届には利用者の引き継ぎ先リストと引き継ぎに係る報告書を添付ください。届の提出時に、サービスの継続を希望する利用者全員の引き継ぎ先が決まっていない場合は、届を受理できません。
休止・廃止を行う際は、利用者・関係者に多大な負担が生じる場合があるため、お早めに市にご相談ください。
(参照:厚生労働省 事務連絡)指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について (PDFファイル: 168.6KB)
休止中の事業所が事業を再開する場合については事前に障害福祉課にご連絡ください。
事業所の活動を再開した場合には、10日以内に提出をする必要があります。
申請書類
休止・廃止の際に必要な届
1.廃止・休止・再開届出書
2.参考様式1(利用者引き継ぎ先リスト)
3.参考様式2(利用者の引き継ぎに係る報告書)
4.業務管理体制変更届出書
※利用者がいない場合は2と3は不要です。
(参考様式1・2)利用者の引き継ぎ先リスト、引き継ぎに係る報告書 (Excelファイル: 15.3KB)
業務管理体制については、業務管理体制の案内ページを参照ください。
(川口市:業務管理体制の整備に関する届出)
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/060/shisetsu/21450.html
窓口
障害福祉課
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障害福祉課 施設係
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電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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