令和5年度川口市障害福祉サービス等事業所に対するサービス継続支援事業補助金について

更新日:2024年01月04日

事業の目的

本事業は、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した市内の障害福祉サービス等事業所・障害者支援施設等が関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるように支援を行うことを目的とする。

補助内容

(1)障害福祉サービス等事業所のサービス継続支援事業

【対象期間】

令和5年5月8日から令和6年3月31日まで

【対象となる障害福祉サービス等事業所】

1.利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉サービス等事業所

※職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る、以下同じ)が発生し、職員が不足した場合を含む。

2.感染者と接触のあった者に対応した短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び障害者支援施設等

3.感染等の疑いがある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設及び共同生活援助事業所(1、2の場合を除く)

4.1以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した通所系サービス事業所

※通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であって感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

【補助対象経費】

1~3に該当する施設・事業所の場合

・緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件に該当する自費検査費用

・施設・事業所の消毒・清掃費用
・感染症廃棄物の処理費用
・感染者又は感染者と接触があった者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用

以下の費用は、通所系サービス事業所が代替サービスを提供している期間の分に限る)
・代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠償保険の加入費用
・代替場所の確保費用(使用料)
・居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
・代替場所や利用者宅への旅費
・利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用
・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

3に該当する施設・事業所の場合
・一定の要件に該当する自費検査費用。詳細については、別紙1をご確認ください。

別紙1(PDFファイル:113.3KB)

4に該当する施設・事業所の場合

居宅を訪問してサービスを提供する場合に必要な費用
・代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
・代替場所の確保費用(使用料)
・居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
・代替場所や利用者宅への旅費
・利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用
・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
※上記費用は、代替サービス提供期間の分に限る。

(2)障害福祉サービス等事業所との協力支援

【対象期間】

令和5年5月8日から令和6年3月31日まで

【対象となる障害福祉サービス等事業所】

1.(1)の1の連携先の障害福祉サービス等事業所

2.感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所の連携先の障害福祉サービス等事業所

【補助対象経費】

利用者受入や職員の応援派遣に係る費用
・追加で必要な人員確保のための緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用

(3)令和5年4月1日~令和5年5月7日までに生じたかかり増し費用

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されたことに伴い、令和5年4月1日~令和5年5月7日までに生じたかかり増し費用における補助金の交付対象等が令和5年5月8日以降と異なります。交付対象等については、以下の新旧対照表をご確認ください。

令和5年4月1日から令和5年5月7日まで

            令和5年5月8日以降

1.利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉サービス等事業所(職員に濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。)

1.利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉サービス等事業所(職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)が発生し、職員が不足した場合を含む。)

2.濃厚接触者に対応した短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び障害者支援施設等

2.感染者と接触があった者に対応した短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業 所及び障害者支援施設等

3.市から休業要請を受けた通所系サービス事業所及び短期入所サービス事業所

 

3.感染等の疑いがある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設及び共同生活援助事業所(1、2の場合を除く。)

※一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、別紙1に規定する。

別紙1(PDFファイル:113.3KB)

4.発熱等の症状を呈する等の理由により感染が疑われる利用者又は職員に対し、自費で検査を実施した障害者支援施設及び共同生活援助事業所で、次のア及びイに掲げる要件に該当するもの(1、2の場合を除く。)

ア 近隣自治体、近隣施設等で感染者が発生し、又は感染が拡大している地域に所在していること

イ 保健所等に行政検査の対象にならないと判断されたこと

5.1、3以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した通所系サービス事業所

4.1以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した通所系サービス事業所※通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であって感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

 

補助上限額について

サービスごとの補助上限額については、別紙2をご確認ください。

別紙2(PDFファイル:146.8KB)

 ※補助上限額はサービス種別ごとに設定しています。
 ※多機能型事業所を含め、複数サービスを実施している施設・事業所は、該当するそれぞれのサービスについて基準単価まで補助を受けることができます。
 ※申請は開設者(法人等)単位となります。

申請の流れについて

1.申請書の提出(事業所等)

2.交付決定及び交付確定(川口市)

3.補助金の交付(川口市)

4.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第1号)の提出(事業所等)

・補助金の交付後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、遅くとも補助事業の完了した年度の翌々年度6月30日までに必ず提出してください。

申請に必要な書類について

申請に必要な書類は下記の通りです。

1.(様式第2-1号)総括表

2.(様式第2-2号)事業所・施設別申請額一覧

3.(様式第2-3号)事業所・施設別個表

4. 「新型コロナウイルス感染の疑いがある者発生時の報告書」のコピー 又は(任意の書式)感染状況や対応の経過を時系列で示した理由書

5.障害福祉サービスを継続して提供するために必要な経費等の支出内容等がわかる見積書又は領収書等の写し

※提出書類に不備や不足がある場合、給付に遅れが生じますので、ご留意ください。

(様式第2-1号)総括表(Excelファイル:23.6KB)

(様式第2-2号)事業所・施設別申請額一覧(Excelファイル:16.5KB)

(様式第2-3号)事業所・施設別個表(Excelファイル:80.5KB)

提出期限及び提出方法について

現在、受け付けているのは令和5年度に生じたかかり増し経費に対する申請です。これについては令和6年2月29日までにメール又は郵送にて申請書等を添付のうえ提出してください。

また、申請は1回にまとめて提出していただきますようよろしくお願いいたします。やむを得ず2回に分けて申請する場合は必ずその旨をご連絡ください。

※年度単位での補助算定となりますので、令和6年3月中に対応が発生した場合、補助が可能となります。個別にご相談いただきますようお願いいたします。

【提出先メールアドレス】

083.03000@city.kawaguchi.saitama.jp

【郵送先】

〒332-8601

川口市青木2-1-1

川口市福祉部障害福祉課手帳係

要綱等

仕入税額控除について

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、下記の書類を障害福祉課手帳係あて提出してください。

※補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を返還することになります。

(様式第1号)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(PDFファイル:62.4KB)

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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